ホーム > 事務所通信
インボイス制度の経過措置が2年間延長されました! ~令和8年度税制改正のポイントを解説します~ |
インボイス制度では原則として適格請求書(インボイス)のない課税仕入れは、仕入税額控除(※1)の対象外となります。一方、免税事業者との取引について急激な税負担の増加を緩和するため、適格請求書発行事業者以外の事業者(免税事業者等)からの課税仕入れについては、一定割合の仕入税額控除を認める経過措置が設けられています。
この経過措置は、事前の申請や届出は不要で、対象となる課税仕入れについて一定割合の仕入税額控除を受けることができます。
※1 仕入税額控除…売上に係る消費税額から仕入れに係る消費税額をマイナスすること
≪経過措置のスケジュール変更≫
免税事業者からの課税仕入れに係る仕入税額控除割合が次のように見直されました。
| 期間 | 改正前の 控除割合 |
改正後の 控除割合 |
|---|---|---|
| 2023/10/1~2026/9/30 | 80% | 80% |
| 2026/10/1~2028/9/30 | 50% | 70% |
| 2028/10/1~2029/9/30 | 50% | 50% |
| 2029/10/1~2030/9/30 | 0% | 50% |
| 2030/10/1~2031/9/30 | 0% | 30% |
| 2031/10/1~ | 0% | 0% |
この改定によりどのくらい負担額が変わるかを具体的な数字で見てみましょう。
【前提】(本則課税、課税仕入れはすべて免税事業者からの仕入れ)
売上:2,000万円(税抜)→仮受消費税は200万円
仕入:1,000万円(税抜)→仮払消費税は100万円
免税事業者との取引価格を見直す前に
インボイス制度の導入以降、税負担増加分について「免税事業者との取引価格を見直した方が良いか?」(値引き)というご相談をいただくことがあります。
取引価格は、インボイス制度のみを理由に決めるものではなく、取引先と十分に話し合ったうえで決定することが大切です。また、インボイス制度への対応のみを理由として一方的に取引価格を引き下げることは、下請法や独占禁止法上の問題となる場合があります。
税制は毎年変わりますが、信頼できる取引先との関係は会社の大切な財産です。目先の自社の税負担だけでなく、会社全体の利益につながるという視点で取引先との適正な価格について話し合ってみて下さい。
「FXエージェント」が2026年9月末より提供されます。 TKCのAIエージェント活用でさらなる業務効率化を目指しましょう! |
生成AIの進展により、会計業界においてもAIエージェントの活用が本格化しており、今後の業務の在り方に大きな影響を与えることが期待されます。TKCでは、関与先様の業務を支援するAIエージェントとして、「FXエージェント」の提供が始まります。
FXエージェントとは、TKCが中小企業向けに提供しているクラウド会計システム「FXクラウドシリーズ」に組み込んだAIエージェントです。日々の会計・請求・給与計算業務において、経営者・経理担当者の皆さまを支援します。
主な支援内容は次のとおりです。
FXエージェントは、TKC会員事務所を通じてFXクラウドシリーズとともに関与先様に提供されます。会計事務所による月次巡回監査とFXエージェントの活用を組み合わせる事で、正確性の担保されたより効率的な自計化の実現が可能となります。

FXエージェントは、AIが自律的に判断して業務を完結する設計ではありません。税理士または企業の経理担当者が必ず確認・承認するプロセスを組み込んでいます。テクノロジーと人の目でダブルチェックし、正確性に重きを置いているのもTKCシステムの特徴です。
藤井会計一同、新しい技術を上手に活用しながら、藤井会計も皆さまの経営を支える一番の伴走者として引き続きサポートしてまいります。
AI時代だからこそ大切な「人の判断」
最近、テレビや新聞でも「AIエージェント」という言葉を目にする機会が増えてきました。AIが質問に答えるだけでなく、仕訳入力やデータ収集、資料作成などの業務をAIが実行する時代がいよいよ始まろうとしています。
TKCでも、2026年9月から「FXエージェント」の提供が予定されており、経理業務の効率化がさらに進むことが期待されています。
TKCの提供するAIエージェントは、AIが提案した内容を必ず人が確認・承認する仕組みを採用しています。どれだけAIが進化しても、最終的な判断は経営者や経理担当者、そして税理士が行うという考え方です。
会計や税務の世界では、スピードだけでなく「正確性」と「信頼性」が何より重要です。AIは人に代わる存在ではなく、人の判断を支援するパートナーとして活用することが大切だと考えています。関与先様にとってAIが強い味方になるようにご支援します。
TKCシステムがさらに進化! 他社システム連携で業務効率化を支援します! |
藤井会計ではTKCの会計システム・給与システムをご提供しています。会計、給与システム以外のシステム(勤怠システムや請求書管理システム)については、他社との連携を強化することで関与先様の業務効率化をご支援します。
既にレジデータや勤怠データを会計・給与システムに連携している関与先様も多く、経理業務の簡略化ができたとのお声もいただいております。
他にも他社システムとの連携が随時拡大しておりますので、お使いのシステムがございましたら、監査担当者へお気軽にお声掛けください。

あんしん給与、PX2のご提供が2030年12月で終了します。それに伴い、該当の給与システムをお使いの関与先様は順次クラウド版の給与計算システムに移行していただきます。FXクラウドシリーズに付随した給与メニューとなり、会計への連携も今より簡略化できます。源泉税、住民税も今まで通り電子納税が可能で、移行前の給与データも確認できますので、安心してお使いいただけます。

ますますレベルアップした機能を使って、経理業務を簡略化します。
藤井会計一同、皆様の良き伴走者として引き続きご支援いたします。
“入力する経理”から“連携する経理”へ
これまでは「紙を見ながら人が入力する経理」が一般的でしたが、現在は「システム同士を連携させ、自動で処理する経理」へと移り変わっています。
実際に、レジ・勤怠・給与・銀行明細・請求書などのデータを会計システムへ自動連携することで、「入力作業の削減」、「入力ミスの防止」、「月次処理のスピード向上」、「ペーパーレス化」など、多くのメリットが生まれています。
「DX化」というと難しく感じられるかもしれませんが、一部システムを連携するだけでも大きな効果があります。実際に関与先様からも、「毎月の入力時間が大幅に減った」、「給与や売上の連携で確認作業がラクになった」といったお声を多くいただいております。
「こういう連携はできるの?」「今のやり方を改善したい」といったご相談がございましたら、ぜひお気軽に担当者までお声掛けください。
2026年4月スタート、子ども・子育て支援金とは? 4月分5月支給給与から対応が必要ですのでご留意ください! |
子ども・子育て支援金制度は少子化対策のための新しい財源制度です。
社会全体で子育てを支える仕組みを構築することを目的とし、児童手当の拡充、妊婦のための支援給付等に充てられます。徴収方法は、公的医療保険料に上乗せとなります。
【Ⅰ いつから、いくら支払うのか】
令和8年4月分保険料より支払いとなり、大多数の企業では5月支給の給与から控除となります。
子ども・子育て支援金の金額は、標準報酬月額×0.23%(企業負担+従業員負担)となり、企業と労働者で折半となります。又、賞与も徴収対象です。
例)下記は従業員負担金額の一例です。企業も同額負担となります。

※資料:こども家庭庁より
【Ⅱ 対象者】
以下の医療保険に加入している方が対象です
・会社員(健康保険)
・自営業(国民健康保険)
・高齢者(後期高齢者医療制度)
【Ⅲ システム対応】
TKCの給与計算システムでは4月版への自動アップデートにより子ども・子育て支援金制度に対応済みです。今までの社会保険料と連動しているため、修正等の必要はありません。給与計算への影響や実務対応について、ご不明な点がありましたら監査担当者にお気軽にお問合せください。
藤井会計は有益な情報の発信と巡回監査により、引き続き皆様の黒字化をご支援いたします。
子ども・子育て支援金制度導入の影響
子ども・子育て支援金制度は令和8年度に創設され、令和10年度までに段階的に導入されます。令和10年度時点では総額約1兆円規模の財源が見込まれており、令和4年度の社会保険の対象となる給与賞与等の総報酬(約227兆円)を基にした単純試算では、料率は約0.4%程度となる可能性があります。現在は従業員の負担目安として約0.1%程度ですが、今後段階的に引き上げられる可能性がある点には留意が必要です。
また、令和8年4月分より本制度の徴収が開始され、給与明細には子ども・子育て支援金の項目が追加されることとなります。企業としては、①人件費負担の増加、②給与明細への項目追加対応、③従業員への事前説明
といった対応が必要となります。
当事務所通信を参考に、従業員の皆様への制度周知をお願いいたします。
3月から新たな信用保証制度が始まります! 「モニタリング強化型特別保証制度」の概要をご説明いたします。 |
令和8年3月より、新たな信用保証制度であるモニタリング強化制度が開始されます。本制度は、中小企業・小規模事業者が認定経営革新等支援機関と連携し、自らの経営状況を継続的に把握すること等を要件として、保証料の補助を受けることができる制度です。
この制度を受けるにあたって以下の3つの取り組みが必要になります。
〈要件1〉月次でのモニタリング(毎月の経営状況の把握)
毎月、月次巡回監査を行ったうえ、TKCモニタリング情報サービスを利用し、定期的な財務状況、資金繰り状況、経営課題状況を把握します。
〈要件2〉経営状況の異変への対応
経営状況の変化としては、今後6か月以内に資金不足が懸念される状況や主要取引先における経営状況の悪化等による収益性の大幅な低下が懸念される状況等が考えられます。もし異変を察知した場合には、今後の対応方針を事業者・認定支援機関・金融機関・保証協会で対話等を行います。
〈要件3〉年次でのモニタリング報告
年に1度、金融機関及び信用保証協会に対して、モニタリング報告を行います。
上記取り組みにより以下のような保証料の優遇措置が適用されます。

藤井会計は認定支援機関です。新たな信用保証制度適用に必要な資料作成やデータ提供等により、引き続き関与先様の資金調達にも万全にご支援していきます。
月次決算により保証料が優遇されます
今回ご紹介したモニタリング強化型特別保証制度は令和6年12月より中小企業庁にて開催された「円滑な事業再生等に向けたモニタリングの高度化に関する研究会」に端を発する制度です。コロナ融資の返済も本格的に始まり借入金が返済できない事業者が増加しています。保証協会としては融資の全額を保証しているケースが多くあり、保証協会による代位弁済が増加傾向にあります。
こうした中で、経営状況が深刻になった段階で中小企業活性化協議会に案件の持ち込みが行われても既に手遅れという状況が多くあります。そこで月次決算ベースで経営状況のモニタリングをする事業者の保証料を優遇する制度が誕生しました。藤井会計の顧問先様は月次決算を実施し、毎月業績の振り返りをしています。当制度の活用を認定支援機関としてご支援可能ですのでぜひご相談下さい。
令和8年度税制改正のポイントを解説します! 「年収の壁」 「少額減価償却資産の特例」について取り上げます。 |
令和8年度税制改正大綱が昨年末に公表されました。その中で、今回は年収の壁、少額減価償却資産の特例についてご案内いたします。
《年収の壁が178万円に引き上げられました》
所得税の基礎控除および給与所得控除の見直しが行われ、年収の壁が178万円に引き上げられることになりました。基礎控除、給与所得控除の最低保証額がそれぞれ4万円ずつ引き上げられます。(※合計所得金額2,350万円以下である個人の場合の基礎控除額は62万円となります。)
合計所得金額が655万円以下の人は、基礎控除額に42万円が加算されます。また、「給与所得控除の最低保証額の特例」が新設され、令和8年、令和9年の2年間に限り、給与所得控除額がさらに5万円引き上げられます。

《少額減価償却資産の特例が拡充・延長されました》
少額減価償却資産の特例とは…
青色申告を行う中小企業者や個人事業主が、一定価格の減価償却資産を取得した場合に、取得した事業年度に全額算入できる制度です。
●減価償却資産の取得価格 30万円未満 → 40万円未満へ
●令和11年3月31日まで3年間の延長
※対象企業の従業員数「500人以下」から「400人以下」へ縮小
制度改正により、設備投資の負担を軽減することができ、設備投資計画が立てやすくなります。
藤井会計は新たな税制改正についても、皆様の経営にお役立ていただけるようタイムリーにご案内します。
以上
年収の壁引き上げが複雑化します
本編で取り上げました通り、基礎控除UP、基礎控除の特例、給与所得控除の最低保証により年収の壁は178万円に引き上げられます。
①基礎控除については物価上昇に応じて引き上げすることが制度化され、昨年は58万円に引き上げられました。基礎控除は2年に一度の見直しが行われます。令和6年、7年の物価上昇率が2.6%、3.3%であることを受けて令和8年は4万円引き上げの62万円です。
②基礎控除の特例は令和8年~9年に限った上乗せです。合計所得が655万円以下の方のみ一律42万に設定されています。令和10年は特例の37万円のみが予定されています。
③給与控除の最低保証は昨年55万円から65万円に引き上げとなり、令和8年、9年に限ってさらに5万円加算されます。
所得税制の改正は年々複雑化しています。不明点がありましたら監査担当までお気軽にお問合せ下さい。
新年あけましておめでとうございます! 午年の今年はエネルギッシュに大きく前進する年にしましょう |
2025年は皆様にとってどのような1年でしたでしょうか?
藤井会計では年始の会議時に昨年1年間の振り返りと今年1年間の目標設定をします。
2025年を振り返ると、会計・税務の世界ではさらにDX化が加速しました。デジタル化へ踏み出すことで大きく生産性が向上したことを実感しました。デジタル化の進展により効率化した時間を活用して顧問先の皆様とはアナログに経営に関するお話ができる時間を多く確保することを目指した年でした。
また昨年末も恒例となった藤井会計事務所セミナーを開催しました。月次決算体制構築と業績アップのポイントを題材に、多くの顧問先・関係者の皆様にご参加頂き誠にありがとうございました。今年も開催を予定していますのでぜひご参加下さい!
《藤井会計は2026年に創立10周年を迎えます!》
2026年は藤井会計にとって創立10周年の年になります。激動の時代の中で10年間生き残ることができたのも顧問先の皆様のおかげと感謝しています。今年は藤井会計を支えて頂いた皆様への感謝をお伝えする10周年記念行事を開催する予定です。詳細は改めてご案内しますのでぜひご参加下さい。
今後も変わらず当事務所では「伴走支援」、「会計で会社を強くする」を合言葉に顧問先の皆様の①黒字決算の支援に徹底的にこだわること、②月次決算体制の構築をご支援することを2026年の目標として設定しました。また、藤井会計は昨年従業員を新たに4名採用し、大幅に増員しましたので皆様のご支援体制を更にパワーアップしていきます!1月より「ご紹介キャンペーン」も展開し、顧問先様の拡大を目指しますのでご協力いただけますと幸いです(詳細は別紙紹介キャンペーン資料をご参照下さい)。
《顧問先様の黒字決算割合向上を目指して》
日本国内の黒字決算割合が何%かご存じでしょうか?約36%の企業が黒字決算という統計データがあります。私の夢は藤井会計の顧問先様の黒字決算割合を80%にすることです。この目標を達成するために、会計事務所として月次決算体制の構築をご支援し、皆様には年12回自社の業績を振り返り、毎月出てきた数字に「なぜだろう」と問いかけてもらうことが黒字化のご支援につながると考えています。
《月次決算データを活用した分析》
経営の本質は凡事徹底の積み重ねと言えるかもしれません。月次決算で把握した業績はあくまで過去の実績を数値化したものです。データ分析の裏側にある自社の顧客理解(顧客の本当の悩みはどこにあるのか?)を突き詰め、具体的な行動に落とし込むことが大事です。2026年も顧問先様が前進できる年となるように藤井一同全力でご支援します!
以上