改正電子電子帳簿保存法案内 Vol4 ~令和6年1月1日より電子取引データの電子保存が義務化されます~ |
請求書・領収書・契約書・見積書等を電子データで送付・受領した場合には、その電子データの内容を検索できる状態で保存する必要があります。今回は令和6年1月以降の電子取引の保存の対応について改めてご案内します。
≪①自社の電子取引データを確認する≫
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※電子データを受け取った場合だけでなく、送った場合も保存が必要です。
※紙面が原本の書類は電子保存義務化の対象外です。
≪② 証憑保存機能を利用すると良いことずくめ!≫
TKCの会計ソフトには改正電子帳簿保存法に対応した「証憑保存機能」が標準搭載されています。証憑保存機能を活用すると…
①電子取引データをTKCシステム1つに集約できます。
②会計伝票と紐づいた証憑データは藤井会計でも閲覧可能なため、顧問先の皆様とタイムリーに情報を共有し経理処理等の相談が可能です。
③証憑をスキャンするだけで自動仕訳を生成するため、システムを使えば使う程経理事務が合理化されます。
12月21日(木)には藤井会計の経営支援セミナーを開催します。セミナーではDX推進の方法や経理事務合理化の方法もご案内します。経理担当の皆様はWEB参加可能ですのでぜひご参加下さい。藤井会計では顧問先の皆様のお力になれるよう、経理事務の合理化、業績把握、黒字化を事務所一同でご支援します。来年もよろしくお願いします。
税務行政のDXは急速に加速していきます |
2023年も残すところわずかとなりました。今年もお世話になりありがとうございました。
改正電子帳簿保存法については約1年半の期間に渡ってご案内してますので多くの顧問先で証憑保存機能の利用が進んでいます。
来年以降は確定申告に際しても勤務先企業からe-Taxでオンライン提出された源泉徴収票データがマイナポータルと連携し、自動化されるという構想もあり、税務行政のDXが加速していきます。
今後はDXを経理事務の合理化に活かしていけるように藤井会計では引き続きご支援していきます。DXの推進は当事務所にお任せ下さい!
年末調整の電子化で事務負担が軽減できます! PXまいポータルを活用しましょう。 |
今年も年末調整の時期となりました。各種申告書への記入作業、資料収集、給与ソフトへの年末調整情報の入力等の煩雑な年末調整を電子化をすることで、給与事務担当者と従業員の負担を軽減することができます。
今回は年末調整業務を電子化できるPXまいポータル・マイナポータルと2023年の年末調整の改正点をご案内したいと思います。
【年末調整業務を電子化するメリット】
①申告書の配布・回収がWebで完結可能
②マイナポータルと連携することで、保険料控除等の入力が不要
③源泉徴収票をWeb配布することが可能
【電子化した年末調整手続きの流れ】
①従業員は保険会社等が発行する控除証明書を電子データで取得
②従業員はパソコンやスマホで申告書の電子データを作成
③従業員は申告書と控除証明書等を電子データで担当者に提出
④給与事務担当者は電子データを給与ソフトに取り込む
≪2023年 年末調整の改正点≫
今年の年末調整を機にPXまいポータルをぜひ活用して下さい!事務所一同、システムの設定・運用を万全にご支援させて頂きます。省力化した時間を利益獲得に有効に活用しましょう。
第3回藤井会計事務所セミナー開催決定! |
今年の年末も藤井会計事務所セミナーを開催し皆様に有益な情報をお届けします。
セミナーでは今年の10月から開始されたインボイス制度の実務対応に加えて、いよいよ来年1月から適用される改正電子帳簿保存法の内容を引き続きお伝えします。また、インボイス制度、改正電子帳簿保存法をきっかけに経理事務のDX化をスムーズに進めるためのポイントを解説します。
今年のセミナーでは書面添付等についての表彰も予定しています。
開催日は12月21日(木)15時~17時です。年末のお忙しい時期とはなりますが、ぜひインボイスやDXでお困りのお知り合いの経営者の方にもお声掛け下さい。詳細は開催案内のチラシを同封しますので皆様のお申込みをお待ちしています。
令和5年10月1日からインボイス制度がスタートしました。 インボイスを受け取った際のチェック項目を確認しましょう。 |
いよいよ10月1日からインボイス制度が開始されました。営業担当者が取引先への手土産を購入した際のレシート、総務担当者が備品購入のために行ったクレジットカード取引、経理担当者が毎月受け取る請求書等、あらゆる書類がインボイスに該当します。取引先から受け取る請求書や領収書等(仕入インボイス)について次のようなセルフチェックの必要性を全社員に周知するようにしましょう。
≪受取インボイスセルフチェック項目≫
①適格請求書発行事業者番号、氏名が記載されているか確認
②取引年月日が記載されているかどうか確認
③取引内容が正確に記入されているか確認
④税率ごとに税抜き又は税込み金額と消費税が記載されているか確認
⑤税率が明記されているか確認
⑥受取側である自社の名称が宛名に正確に記載されているか確認
インボイスを受け取った側が修正・追記を行うことはできません。もしも記載事項に不備があった場合は、ただちにそのインボイスを発行した取引先に対して、修正・再発行を依頼しましょう。再発行には時間がかかる可能性があるため、経費精算や月次決算のスケジュールに間に合うようにセルフチェックを習慣化する必要があります。
毎月の巡回監査時にインボイス制度下での記載不備がないか一緒に確認していきます。始めは慣れない作業も多く発生しますが、藤井会計一同全力でご支援しますのでご安心ください!
手書きの領収書にも注意が必要です |
10月1日からインボイス制度が開始され、私自身も受け取った領収証をよく確認するようになりました。すると、飲食店で会食をした際に渡された手書きの領収証に適格請求書発行事業者登録番号が記載されていないことがありました。後日国在庁の番号検索サイトで確認したところ、免税事業者であることが分かりました。万が一領収証の記載不備となると再取得が必要になるため、受け取ったその場で確認することが大切です。
また手書き領収証で以前は「お品代」など曖昧に表現していた但し書きも認められません。例えば「お菓子代」とするなど内容を明示する必要があります。インボイス制度で必要となる記載事項を再確認して、受取の都度不備がないか確認することを習慣化しましょう。
2024年1⽉から電⼦データの保存が義務化されます。 AI読取り機能を活⽤して効率的に電⼦化しましょう︕︕ |
10⽉1⽇からインボイス制度が開始される⼀⽅で、2024年1⽉1⽇からの改正電⼦帳簿保存法に基づく電⼦取引の電⼦保存義務化への対応も差し迫っています。今回はTKCの証憑保存機能を活⽤した電⼦保存義務化への対応について取り上げます。
電⼦帳簿保存法とは︖
作成した会計帳簿データの保存⽅法や、請求書を電⼦保存しておく⽅法等を定めた法律です。来年1⽉からは電⼦で受け取った請求書を印刷して紙で保存することは認められず、電⼦データで保存することが求められます。インターネットで商品を購⼊し、領収書をダウンロードした場合も電⼦保存の対象となります。
TKCの会計システムには証憑保存機能があり、メール等の電⼦で受け取った請求書を保存することができます。保存の際にAI読取り機能を活⽤することで請求書・領収証に記載された⽇付・取引先・取引⾦額・消費税額等の必要情報を⾼精度で読み取ることが出来ます。さらに保存した電⼦データの明細から仕訳計上することも可能です。
インボイス制度への対応と同様に改正電⼦帳簿保存法にも制度対応が必要です。そこで、TKCの証憑保存機能を徹底活⽤すれば事務負担を軽減し正しい経理を短時間でできるようになります。
藤井会計では顧問先の皆様の経理事務合理化をご⽀援しますので⼀緒に取り組みましょう︕︕
証憑保存機能で電⼦取引対応は万全です |
皆様にご活⽤して頂いてる証憑保存機能ではPeopolインボイスの発⾏、受取にも対応しています。お隣の国韓国では電⼦商取引の割合が⾼く電⼦化が急速に進んでいます。
Peopolの導⼊に伴い⽇本においても電⼦商取引が加速していけば、紙から会計システムへ⼊⼒するという作業が省⼒化されます。
TKCの証憑保存機能はその先駆けとなるもので今後さらなる利便性の向上が予定されています。制度改正に伴い経理事務を紙の資料から電⼦に移⾏することで合理化しましょう。また、今⽉以降Peopolの利⽤申請⼿続きも随時進めていきましょう。
消費税インボイス制度直前案内 VOL.4 ~ 7月28日に開催しました藤井会計セミナーのまとめ ~ |
藤井会計第2回目となる事務所セミナーを開催しました。ご参加の皆様、誠にありがとうございました。今月はセミナーの要点をまとめます。主に①「インボイス発行準備への対応」、②「受け取ったインボイスへの対応」、③「インボイス制度に関する税制改正事項」の3点です。
≪①インボイス発行準備への対応≫
TKCの会計ソフトに付属する販売管理機能では、インボイス制度の要件を満たした請求書・納品書の発行が可能です。インボイスには簡易インボイス(下記右側の画像)というものがあり、不特定多数にインボイスを発行する業種(飲食店等)は簡易インボイスの発行も認められます。またインボイスとする書類を何にするのか(請求書や納品書など)の決定も早急に必要です。
≪②受け取ったインボイスへの対応≫
取引先が課税事業者なのか免税事業者なのかの確認を進めましょう。特に外注費や地代家賃の支払先の確認に時間がかかる可能性があります。また、TKCの会計ソフトに取引先別に適格請求書発行事業者番号を事前に登録することで10月以降の経理がスムーズに進みます。
≪③インボイス制度に関する税制改正事項≫
免税事業者との取引の経過措置等をご案内しました。新しい課税区分である[52]等で入力すると消費税は次の通り計算します。また電子インボイスであるペポルインボイスの送信方法や利用申請の仕方をお伝えしました。
巡回監査時に顧問先の皆様の状況に合わせたインボイス制度導入に伴う影響をお伝えします。インボイス制度開始まで残り2ヶ月、全力で皆様をご支援します!!
ペポルインボイスの利用申請を進めましょう |
セミナーで触れたペポルインボイスにつきまして皆様がご利用中の証憑保存機能から利用申請が可能です。10月以降、まずは藤井会計からお送りするインボイスをペポルインボイスに変更し、ペポルを体感してもらう予定です。ペポルインボイスの受信にはペポルサービスプロバイダーへの利用申請が必要になります。監査担当者から利用申請のご案内をさせて頂きますので、ぜひ利用申請手続きを進めて下さい。
消費税インボイス制度直前案内 VOL.3 ~ 免税事業者との取引で使用する消費税の課税区分の解説です ~ |
先月は取引先が課税事業者なのか、免税事業者なのかを区別する事前準備の方法をご説明しました。今月は実際に免税事業者からの仕入取引が発生した場合にどのようにTKCシステムに入力するかを確認していきます。
≪TKCシステムの対応≫
免税事業者等からの仕入・経費の支払取引を処理する、以下の6つの課税区分が追加されています。
[52]免税事業者からの仕入・経費の支払(原価で5から始まる科目) [53]免税事業者からの仕入・経費の返品等(原価で5から始まる科目) [62]免税事業者等からの仕入・経費の支払(非課税売上に対応) [63]免税事業者からの仕入・経費の返品等(非課税売上に対応) [72]免税事業者からの仕入・経費の支払(販管費で7から始まる科目) [73]免税事業者からの仕入・経費の返品等(販管費で7から始まる科目) |
≪控除割合の自動判定≫
5月号で解説した通り免税事業者からの仕入や外注費の支払について下記期間で消費税の経過措置が設けられています。経過措置の消費税計算は上記課税区分に応じて自動計算されます。
(例)免税事業者の一人親方に施工を依頼し、220,000円(税込)の請求書が送られてきたケース
①受け取った請求書等
②仕訳入力
これまでの仕訳
インボイス導入後の仕訳
巡回監査時に免税事業者との取引の入力方法をお伝えします。インボイス制度開始まで残り3ヶ月、制度開始を安心して迎えられるように事務所一同皆様をご支援します。
事務所を移転しました! |
6月に事務所のフロアを3Fから5Fに移転し、倍の広さになりました。これもひとえに顧問先の皆様のおかげと感謝しております。
事務所を移転したのは職員を増員したことと顧問先の皆様の夢を飾る会議室を作るためです。
決算報告時には事務所にお越しいただき皆様の夢をぜひ聞かせて下さい!
消費税インボイス制度直前案内 VOL.2 ~ 取引先登録を徹底しましょう! ~ |
皆様の会社の仕入先や外注先に免税事業者の取引先はいないでしょうか?取引先が課税事業者なのか免税事業者なのかを確認した上でTKCの会計システムに番号登録が必要です。今回はインボイス制度開始前に必要となる取引先管理についてご案内いたします。
≪取引先によって仕入税額控除(=消費税の控除額)が異なります≫
商品を仕入れた際に、仕入先がインボイス登録事業者であるA社と、免税事業者であるB社とでは、同じ商品を仕入れたとしても控除される仕入税額に差額が発生します。適切に取引先別管理をしなければ消費税計算を誤ることになります。日々の取引で仕入先をインボイス登録事業者なのか免税事業者なのかを確認していくのは、とても労力がかかり現実的ではありません。では、どのように会計システムに入力すれば良いのでしょうか?
≪取引先一覧から「番号一括登録」をしましょう(STEP2)≫
TKCの会計システムは国税庁が公表している「適格請求書発行事業者公表サイト」と連携していますので、ボタン1つで登録が可能です。
しかし同名の会社が複数ある場合や、取引先が屋号で登録している場合もありますので、注意が必要です。
新規での取引先登録の際も検索ボタンで事業者登録番号の検索、登録が可能です。詳細は巡回監査の際にご案内します。
インボイス制度開始まであと4ヶ月となりました。7月28日(金)にはインボイス制度直前対策セミナーも開催します。藤井会計では顧問先の皆様のお力になれるよう、インボイス制度開始に向けて全力でご支援していきます。
インボイス発行事業者番号登録の手順 |
国税庁より2023年4月14日に公表された3月末時点のインボイス発行事業者の登録状況によると、全課税事業者うち約90%の申請が完了した状況です。当事務所の顧問先の皆様のうち課税事業者の会社は登録手続きが完了しています(STEP1)。
次にTKCシステムの「番号一括登録」のメニューで取引先の適格請求書発行事業者登録番号を登録します(STEP2)。簡単に設定できますので順次ご対応下さい(詳細は右記参照)。
最後に免税事業者と思われる取引先を中心に適格請求書発行事業者への登録状況の確認作業(STEP3)も実施して下さい。不明点は何でも聞いて下さい!
インボイス制度直前対策セミナーを7月28日(金)開催します! いよいよ迫るインボイス制度開始を強力にご支援します。 |
免税事業者の取引先に対して課税事業者該当有無の確認や今後の取引金額について打ち合わせが進んでいると思います。その中で取引先から10月以降の消費税の請求をどのようにすればいいか?という相談があるのではないでしょうか?免税事業者には経過措置が設けられているため、交渉に際しては以下ご参考にして下さい。
【免税事業者からの仕入や外注費の支払】
免税事業者からの仕入や外注費の支払について下記期間で経過措置が設けられ、消費税が存在しているものとみなして計算できます。
免税事業者との取引金額を検討する場合、段階的に当初3年間は20%を値引してもらう等の対応があります。
(例)毎月税抜10万円の外注費を免税事業者に支払っているケースで今年の10月以降の消費税の請求金額を検討する場合 〇従来→100,000円(税抜金額)×1.1=110,000円(税込金額) 〇10月以降の当初3年間(80%分の消費税は認められる期間)→100,000円(税抜金額)×1.08=108,000(税込金額)に変更 |
6月からTKCシステムでは消費税の課税区分【52】、【62】、【72】が新設され、免税事業者との取引はこの税区分を使用することになります(この課税区分での入力は10月以降で問題ありません)。経理担当者の皆様には監査担当者より巡回監査時に個別にご説明します。
【インボイス制度直前対策セミナー(詳細は別紙案内資料参照)】
〇日時:2023年7月28日(金)15時~17時
〇場所:TKC千葉センター8F
〇対象:顧問先の皆様(社長様、役員様)、金融機関等
(※経理ご担当者様向けにはWEBでセミナーを配信します。)
インボイス対応が進まないお知り合いの経営者にもぜひお声掛け下さい。
インボイス制度対応を精一杯ご支援しますので安心してお任せ下さい。
以上
4月号でもご案内した通り、インボイス制度の開始が迫っています。既に顧問先の皆様におかれましては適格請求書発行事業者の登録番号は取得済のため、取引先のインボイス制度への対応状況の確認(課税事業者なのか、免税事業者なのか)、請求書フォーマットの変更等の対応段階に進んでいます。
TKCの会計システムは6月1日からインボイス制度対応版にアップグレートされます。今月は6月からの会計システムの変更点でもある免税事業者との取引について取り上げます。
また、7月には藤井会計主催のインボイス制度直前対策セミナーも開催しますので奮ってご参加下さい!
インボイス制度開始まで残り半年となりました。 まずは取引先の状況把握と自社発行書類から対応しましょう! |
インボイス制度開始まで残り半年となり、多くの企業では制度開始に向けた準備が始まりつつあります。インボイス制度については多くの情報があり、迷うこともあるかと思います。今月はインボイス制度が始まるに当たり、まず何をすべきかを改めてご案内していきます。
【取引先の把握】
自社が課税事業者の場合、取引先(=仕入先、外注先等)が免税事業者か課税事業者かによって、消費税の納税金額が変わってきます。取引先が免税事業者の場合、猶予措置はあるものの、インボイス制度開始から6年後には仕入税額控除が認められなくなり消費税の納税負担が多くなります。取引先が免税事業者に該当する場合は、課税事業者への変更予定も確認が必要です。
【インボイスとする書類を決める】
取引先への交付書類として、取引の都度発行する納品書の他に、1ヶ月分をまとめた請求書があります。納品書と請求書を発行している場合、どちらの書類をインボイスとするか決定しなければなりません。納品書と請求書を合わせてインボイスとすることも可能です。
【請求書の様式変更】
インボイスとする書類が決定したら、インボイス制度対応のフォーマットへ変更する必要があります。飲食業、小売業等、不特定多数を相手にした取引の場合は、簡易インボイスで対応可能です。日々発行するレシートを簡易インボイスに変更できるかは、今の段階でレジメーカーに問い合わせをして下さい。
TKCの販売管理システムはインボイス制度に完全対応しています。
インボイス制度について近々事務所セミナーを開催予定です。対応に困っている事業者も多いと聞きますので、皆様の取引先等で興味のある方はぜひ藤井会計にご紹介下さい。
以上
販売管理システムを積極活用しましょう |
インボイス制度開始に向けてまず対応すべきは自社が発行する売上に関する納品書、請求書です。
TKCのクラウド会計システムにはこの納品書、請求書を発行する販売管理システムが既に標準搭載されています。現在エクセルで請求書を作成している場合、エクセルのフォーマットや消費税計算の方法などをインボイス対応仕様に変更する必要があります。TKCシステムを活用すれば制度改正に間違いなく対応できます。また、販売管理システムでは以前ご案内したペポル※を通じた電子請求書の発行・受取にいち早く対応予定です。販売管理システムを活用して請求書を発行できるように当事務所がご支援します。
※ペポルについては別紙参照
融資での経営者保証の考え方が変わります。 経営者保証を徴求しない新融資制度について解説します。 |
経営者保証に依存しない融資慣行の確立を加速させるため、経済産業省・金融庁・財務省による連携の下、①スタートアップ・創業 ②民間融資 ③信用保証付融資 ④中小企業のガバナンスの4分野に重点的に取り組む「経営者保証改革プログラム」が実行されます。
今回は①スタートアップ・創業融資時の経営者保証を不要とする制度を取り上げます。
〈経営者保証不要制度の主な施策(スタートアップ・創業融資時)〉
①スタートアップの創業から5年以内の融資について、経営者保証を訴求しない新しい信用保証制度(保証割合:100%、保証上限額:3,500万円、無担保)が創設されます。
②日本政策金融公庫等における創業5年以内の事業者に対する融資について、経営者保証を求めない制度の要件が緩和されます。
③商工中金のスタートアップ向け融資における経営者保証が原則廃止されます。
④金融庁から民間金融機関に対し、経営者保証を徴求しないスタートアップ向け融資を促進する旨が要請されます。
制度開始後は、金融機関が融資先企業に経営者保証を付ける場合には、その理由を経営者(保証人)に対し具体的に説明した記録を残すことが金融庁より各金融機関に求められることが最大のポイントです。
藤井会計の最も重要な使命は顧問先の皆様の黒字化支援です。顧問先の皆様が経営者保証なしで融資を受けられる黒字企業・優良企業へと発展できるよう、毎月の巡回監査での経営助言業務を通じて引き続きご支援します!
以上
皆様の会社で融資を受ける際に社長が連帯保証人となることがよくありますね。特に創業時の融資において金融機関から経営者保証を求められると融資を受けること自体をためらってしまうことがあります。
創業時の融資において経営者保証を求める慣行が創業意欲の阻害要因となっている可能性を踏まえ、経営者保証を提供せずに融資を受けられる制度が今年の4月から開始されます。
経営者保証のない融資について制度概要をお伝えします。
相続税と贈与税が2024年から大きく改正されます! 贈与税の110万円控除と相続時精算課税制度を解説します。 |
昨年末に発表された2023年度税制改正大綱では相続税と贈与税の大きな改正事項が盛り込まれました。贈与税には110万円の基礎控除があるため、毎年110万円を親族に贈与している方もいるのではないでしょうか?今回は贈与税と相続税の一体化に関する税制改正を取り上げます。
〈贈与税の暦年課税制度の概要〉
〈相続時精算課税制度の概要〉
〈2024年1月1日からの贈与税と相続税の関係性〉
2024年以降は暦年課税制度の110万円控除が相続時精算課税制度でも活用できるようになります。
生前に財産を移転したいと考えている方は個人の税のこともしっかりご支援しますので藤井会計に気軽にご相談下さい!!
以上
確定申告期は贈与税の申告も必要です |
今回取り上げた相続税と贈与税の改正の以外にも生前3年間の贈与が相続財産に持ち戻されるという制度があり、この期間が3年から7年に延長される改正もあります。つまり、亡くなる直前7年間での駆け込みでの贈与は認められなくなるということです。
この贈与税という税金は確定申告と同じ時期の3月15日までに申告書の提出と納税を行います。昨年1年間で親族に財産を贈与している場合等、来月までに贈与税の申告と納税が必要です。
相続税や贈与税の制度は非常に複雑ですので、生前贈与の手続きを含め藤井会計にご相談下さい!
新年あけましておめでとうございます! 卯年の今年は得意分野で飛躍する1年にしましょう。 |
2023年も引き続きコロナ禍となり、物価高騰の影響も色濃く残り、厳しい経済環境が続いています。日本政策金融公庫を中心とした新型コロナ感染症特別貸付の返済が開始されている顧問先も多くあります。また、厳しい経済環境下ではありますが、新規に開業する企業も数多くご支援させて頂いています。
そこで当事務所では引き続き「伴走支援」、「会計で会社を強くする」を合言葉に、厳しい経済環境であるからこそ黒字化に向けてとことんご支援することを2023年の目標として設定しました。また、昨年に引き続き改正電子帳簿保存法、今年の10月から制度が開始されるインボイス制度について、タイムリーな情報をご提供し、顧問先の皆様が安心して制度改正に対応できる体制を目指します。藤井会計は昨年従業員が2名増え、今年もますますパワーアップしていきます!
経済環境の変化が早い中で黒字化を達成するために最も重要なことは、タイムリーに自社の業績を把握し、そこから改善アクションにいかに早く繋げられるかということに尽きます。改善アクションに早くつなげるためには変動損益計算書を活用した変動費、固定費の分析を通じて月次レベルで軌道修正していく体制の構築も当然に必要になります。
また毎月の業績の分析に加えて販売戦略を含む売上目標、人材採用などの目標設定も重要です。当事務所では予算作成と毎月の予算達成率の確認もご支援しています。
2023年の目標を数字化して一緒に事業計画を作成しましょう!そして、今年1年が皆様の得意分野を生かした飛躍の年となるように一緒に頑張りましょう!
以上
藤井会計では年始の会議時に昨年1年間の振り返りと今年1年間の目標設定の共有をしています。
2022年を振り返ると、会計・税務の世界では電子帳簿保存法の改正とインボイス制度開始に向けた準備という大きな変化がありました。
この変化をご案内するために事務所初のセミナーを開催しました。急なご案内となってしまった中、多くの顧問先、関係者の皆様にセミナーにご参加頂き誠にありがとうございました。
皆様にとって昨年1年間はどのような年でしたでしょうか?年始というタイミングですのでまずは昨年を振り返り、今年1年が良い年になるよう、企業の行動の原動力となる目標設定をするのはいかがでしょうか?