ホーム > 業務案内 > 事業承継対策

事業承継対策

業務内容

業務内容

20年、30年と長期的に利益を出し、経営を続ける老舗の会社では株価も上昇する傾向にあります。事業承継に際してご子息へ株を移す時には多額の税金が発生することもありますが、その税額支払が困難になり廃業するといった例も珍しくありません。この対策として課税を先に伸ばす「特例事業承継税制」という新しい制度が2018年に誕生しました。当事務所では承継のタイミングや後継者の育成、数年単位を見据えた会社の磨き上げをアドバイスさせていただきます。

事業承継の流れ

事業承継に関して当事務所では以下のようなご支援をさせていただきます。


STEP1(事業承継に関する課題の抽出)

事業承継をお考えの経営者の悩みは多岐に渡ります。例えば後継者を誰にするのか、会社には借入金が多額に残っている状態で後継者としての引き受け手を探すのが難しい、株式を譲り渡す際の納税資金の準備が難しい等の悩みです。まずは、事業承継に際してお客様にとって何が課題かを一緒に考えていきます。


STEP2(特例事業承継税制の適用要否の検討)

2025年3月31日までに特例承継計画を都道府県知事に提出して確認を受けると後継者に無税で事業承継するための特例を受けることができます。特例適用に際しては様々な要件が設定されていますので、特例が適用可能かを確認します。また、この特例は納めるべき贈与税・相続税の繰延措置にあたりますので、そもそも特例を適用する必要性があるかも検討していきます。


STEP3(特例承継計画の提出)

特例事業承継税制を適用する必要がある場合には、STEP1、STEP2での検討結果を踏まえて特例承継計画を作成し、都道府県に提出します。


STEP4(特例承継計画の提出後の会社の磨き上げ)

特例承継計画の提出が完了した後は計画通りに進捗するようにモニタリングをしていきます。特に会社の磨き上げ部分に力を入れて、後継者にとって魅力ある企業となるようにご支援します。


STEP5(計画実施後の報告書・届出書の提出)

特例承継計画の実施が完了した後に都道府県の提出する報告書・届出書を作成します。

※事業承継のご支援は中長期的なサポートが必要になりますので別途顧問契約を締結させていただきます。料金については案件の複雑性及び支援期間を考慮の上、個別見積もりさせていただきます。