今月は手元に多くのお金を残す方法を考えたいと思います! 節税は果たしてお得なのでしょうか!? |
今回は納税と手元資金について取り上げてみます。結論としてコロナ禍で経営の先行きも読めない状況では手元資金を多く残していくことが得策です。
まず納税について、会社が年間を通じて利益を得た場合、所得に応じて法人税などの税金を納めることになります。中小企業における法人税等の税率は利益の約25%です。この税金を可能な限り少なくしたいと考える方も多いのではないでしょうか。そういった時に節税対策はないものかと考えることもあるかと思います。例えば、決算前に経費にできる物を買う等が挙げられます。もちろん事業に必要な物は購入すべきですし、経費が増えればそれだけ利益も減り、納める税金も少なくなります。
しかし、経費を捻出するということは、同時に現金も出ていくことになります。必要のないものにまで出費をするということはムダ遣いとも言えるのではないでしょうか。節税対策の方法などもありますが、それは結局は利益の繰延というもので最終的には税金を支払うことになるのです。
利益が100万円出たとしましょう。
●何もしなければ税金25万円を支払って、75万円は手元資金として残ります。
●税金を0円にしたいなら、経費を100万円使います。しかし手元資金も0円です。
節税をすれば今の税金は0になりますが将来的にはどうでしょうか。手元資金がなければ緊急時に備えることも、今後の設備投資計画を実現するのも厳しくなります。内部留保の多い会社は安全性の高い会社であることを示し、金融機関からの評価にもつながります。
お金を残すということは会社を成長させることにつながります。納税は会社が成長している証です。納めた税金の使い方には様々な意見があるかとは思いますが、手元資金を多く残すには過度な節税よりも納税の方が得策となることもあります!!
相変わらずコロナウイルスの影響で我慢の日々が続きますね。このウイルスの影響が出始めてから1年が経とうとしています。本当に1年は早いです。
先行き不透明な状況だからこそ、引き続き自社の状況を毎月把握して強い会社を作っていきましょう!
お正月も外出自粛が続きますので近場で過ごすお正月となってしまいそうです。体重がこれ以上増えないように運動したいのですが中々始められないのが最近の悩みです。
黒字決算で強い会社を作りましょう! 自社の業績を見直す変動損益計算書を取り上げます。 |
黒字化するために売上を増やすことは誰しもが考えることだと思います。売上は「販売単価」×「数量」で考えてきます。コロナ禍において、「販売数量」を増やすことが出来ない商売の場合は、「販売単価」を上げることを考えていきます。
利益率とは文字通り売上から様々な経費を差し引いて残った利益の金額の比率です。ここで変動損益の考え方が登場します。簡単に計算式で示すと以下のようになります。
第一段階:①売った(売上高)-②買った(変動費)
=③儲かった(限界利益)
第二段階:③儲かった(限界利益)-④使った(固定費)
=⑤残った(経常利益)
②変動費とは売上が増えたときに同時に増える経費のことをいいます。具体的には飲食店では平均的に原価が売上の30%かかると言われています。この原価率30%は売上が増えても減っても同じ比率でかかってきます。飲食店では原価が変動費になるわけです。
④固定費とは売上には関係なく毎月一定額かかる経費のことをいいます。例えば毎月の正社員の方の給料や社会保険料の負担額は固定費に該当しますね。
利益を増やすためには、①売上を伸ばすか、②変動費を削減するか、④固定費を削減することが必要になります。①売上から②変動費を引いた利益を③限界利益と言います。②原価率(=変動費比率)を下げて③限界利益を増やす、または④固定費を下げて⑤経常利益を増やすことが必要になります。
毎月の巡回監査時には再度この考え方を皆様に説明していきます。黒字によって強い会社を作ることをご支援させて頂きます!
最近はめっきり寒くなってきましたが皆様体調を崩されていないでしょうか?連日新型コロナウイルス関連のニュースが出ていますね。今年はインフルエンザの予防も大切になります。コロナとインフルエンザにかからないように感染予防を徹底していきましょう!
人類は過去幾度とないパンデミックを経験しています。約100年前はインフルエンザのパンデミックです。過去の歴史から終わらない感染症はないはずです。特に医療が発達した現在ではなおさらです。
ということは、アフターコロナを見据えて自社の強固な黒字体制を取り戻し、大きく飛躍する準備が今このタイミングで必要ではないでしょうか。そこで、今回は黒字決算を達成するためのポイントを考えてみたいと思います。黒字決算を達成するためには変動損益計算書の考え方がとても大事になりますので変動損益計算書を取り上げたいと思います。一緒に頑張りましょう!
新入職員の紹介第2弾です!! 今回は会議費と接待交際費について取り上げます。 |
関与先の皆様からご質問をいただくことの多い会議費と接待交際費の違いを取り上げたいと思います。
まず会議費についてですが、その名の通り会議で必要になった資料の作成費用や会議の場所代を払った時などの費用を言います。しかし、紛らわしいことに会議の際の飲食代も会議費に含めることができます。
次に接待交際費とは、取引先などの外部の方との良好な関係を続けていくためのお付き合いでかかった費用のことを言います。接待などでの飲食代、お歳暮などの贈り物の費用も接待交際費になります。経費になるかの見極めは「将来の売上獲得に貢献するか」です。
外部の方との飲食代を会議費と接待交際費に分ける時に、1人当たり5,000円以下かという基準があります。
5,000円以下=会議費 5,000円超=接待交際費
例えば、3人で飲食店で打ち合わせをして、お会計が12,000円(1人4,000円)なら会議費。18,000円(1人6,000円)なら接待交際費に分けられます。
飲食代を処理する際は、金額、年月日、店名だけでなく、参加した取引先などの氏名や自社との関係、参加人数をきちんと記録しておく必要があります。会議や接待から期間が空いてしまうと記憶が曖昧になってしまいますので、領収証には接待・会議に参加した方の氏名、人数等を早めに記載しましょう。使途が不明な会議費や接待交際費は
経費にできないのでご留意ください。
☆同姓同名(下の名前の漢字は違います)の職員が2名入社しました!信じられない偶然です。
☆関与先の皆様のご支援ができるように新入職員2名は猛特訓中です。訪問時にはいつも温かく迎え入れていただきありがとうございます。
コロナ特別対応型の持続化補助金は10/2が最終締め切りです 今回は新しい職員のご紹介です!! |
コロナ禍で、当たり前に出来たことが出来なくなってストレスを感じることも増えました。少しでも早く状況が良くなってほしいものです。5月から持続化給付金の申請が開始され、受給された方もいると思います。コロナの影響で下がってしまった売上を戻したい、会社を大きくしていきたい等の業務立て直しのため、自社を宣伝し多くの人に会社を知ってもらう手段を考えている方も多いのではないでしょうか。SNSを使う手段もありますが、不特定多数の人が目にする看板広告というのも一つの手段ではないでしょうか。
看板設置には自治体によってルールがあります。屋外広告物法という法律に基づき、規制されています。都市計画法や、文化財保護法などにより都道府県知事への届け出が必要な場合もあります。看板の種類によっては、例えば看板本体が4mを超えるものは、工作物確認申請が必要になります。道路を使用する場合は、道路占用許可申請が必要になります。また、営業妨害とみなされるということから、近隣の企業からの許可が必要なこともあります。ルールの逸脱や手続きが完了していない看板は、強制撤去される場合もあるようです。
看板の種類や場所によって手続きが異なりますので、看板を企画する段階から行政の担当部署に相談し、手続を確認することが大切です。
☆減らすのは体重、増やすのはお客様の笑顔!
☆職員一同、「お客様の一番の伴走者として、お客様に寄り添い伴に問題を解決し、お客様を笑顔にする」ことに取り組んで参ります。
☆苦しい経営環境が続きますが共に乗り切りましょう!
7月14日から家賃支援給付金の申請が始まりました! 申請要件の再確認をしましょう。 |
今年も早いものであっという間に8月になってしまいましたね。暑い夏、いつもならお休みで旅行にという気分ですが、コロナウイルスの感染者数が増加している状況で、外出がしづらい状況で残念です。
今月は新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資を受けたお客様が多くありましたので、資金繰りやこの融資の話です。当面はアフターコロナではなくウィズコロナの時代となりそうですので、環境変化に対応した事業展開が必要になると思っています。
よく手元資金を何ヶ月分残しておけば良いのか?というご相談を受けます。会社ごとに必要資金の金額は異なりますが、まずは政府から緊急事態宣言が発出された期間に、ご自身の会社にどのような影響があったかを振り返りましょう。
1年分の運転資金を確保されたケースや2ヶ月~3ヶ月分の運転資金を確保されたケース等、様々だと思います。
例えば建設業の会社で緊急事態宣言が発出されていた4月~5月の建設現場がストップしていたケースを例に挙げて考えていきます。建設工事の受注はしているけれど着工できていないだけの場合、その売上は6月以降に入金されてくるはずです。売上が消えてしまったわけではなく先送りされているだけと言えます。この場合、最低限現場が止まってしまっている2ヶ月~3ヶ月分の運転資金を確保していれば今回の状況は乗り切れたかもしれません。
第2波、第3波を警戒しまた緊急事態宣言が政府から発出された時に備えると、さらに3ヶ月分の合計6ヶ月分の資金を当面の間は確保することが必要かもしれません。
一方で飲食店を例に挙げると、4月~5月に期間中に開催されたはずの宴会の収入自体がなくなってしまったわけです。そうすると、売上がなくなってしまった期間の毎月の資金確保が必要になりますね。コロナウイルスの影響で売上が落ち込んでしまう影響が何ヶ月間続くかを考えて手元資金を厚くする必要があります。コロナウイルスのワクチンが開発されるまでの約1年間分の資金確保をした方が良いかもしれません。
このように会社ごとに必要となる手元資金は異なりますので、4月~5月の期間でどのような影響があったのか、また今後同様のことが起きた場合にどのような影響が出るのか、今のうちに振り返りをすることが重要と言えます。
新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少した法人、個人は日本政策金融公庫か民間の金融機関から融資を受けたと思います。
この融資は元本据置期間が設けられていますが早いところで約1年後から返済が始まります。
先ほどの建設業のケースだと緊急事態宣言期間中の売上が消えてしまったわけではないので、追加で受けた融資の返済が直ちに困難になる可能性は低くなります。売上自体が消えてしまったわけではないからです。
一方で飲食店の場合には、緊急事態宣言期間中の売上自体が消えてしまったため、6月以降でその期間の売上を取り戻さないと返済が苦しくなってしまうわけです。
売上が消えてしまった業種や今回の新型コロナウイルスの影響で業態変更を余儀なくされた業種、売上減少の影響が出てしまった業種の企業は、この後のV字回復を目指さないと融資の返済が難しくなる可能性があります。
ウィズコロナの時代に合わせて柔軟に業態変更をしていくことを今の時期から考えていくことも必要になります。
来月から藤井会計に入社した新しい職員にも事務所通信を書いてもらおうと思っています!
家賃支援給付金は業種を問わず申請できる予定です! 申請要件を確認しましょう |
緊急事態宣言が解除され、約1ヶ月が経過しました。東京都を中心に感染者が増加傾向にあり、第2波が懸念されるところではありますが、徐々に日常が戻ってきているのではないでしょうか?
今月は6月12日に可決・成立した第2時補正予算から新型コロナ対応休業支援金、家賃支援給付金を取り上げてご案内したいと思います。
雇用調整助成金については、聞いたことがある方も多いと思います。雇用調整助成金は申請をしても企業側の負担金額をゼロにすることはできないこと、申請手続きが煩雑で社労士さんのアドバイスを受けなければ申請が難しいこと、申請をしても必ずしも申請が通るわけではないことなどが原因でほとんどの企業で活用されていないのが現実です。
雇用調整助成金の申請ができない場合には休業手当の支給が困難になり、その結果従業員の生活へ影響が出てしまいました。
そこで、従業員が直接ハローワークに手続きをして、休業前の賃金の8割(日額上限11,000円、月額上限330,000円)を休業実績に応じて従業員に直接支給する「新型コロナ対応休業支援金」の制度が作られました。令和2年4月1日~令和2年9月30日までの期間中に会社が休業して休業手当が支払われなかった従業員が対象となります。
新型コロナウイルス感染症の影響で5月以降に売上が減少した法人、個人は家賃の3分の2(法人の場合は月額家賃75万円超の部分は3分の1、個人の場合は月額家賃37万5千円超の部分は3分の1)の6ヶ月分が支給されます。要件は以下の通りです。
(要件)
※今年の連続する3ヶ月の月当たりの平均売上と去年の同じ時期の連続する3ヶ月の月当たり平均売上を比較します。
法人については最大で600万円、個人については最大で300万円が支給されます。
7月14日より申請が開始される予定です。現時点では以下の書類が必要なことが分かっているので、申請予定がある場合には準備しておくとスムーズに申請できると思います。
(必要書類)
個人事業主の自宅兼事務所も支給対象となっています。その場合には、経費算入している割合分(事業用分)のみでの申請になります。
申請開始日に向けて更なる情報が更新されましたら改めて皆様にご案内させて頂きます。
コロナの影響が少しおさまってきたのでそろそろ守りの経営ではなく攻めの経営をしてもいいのでは!?
藤井会計では新たに2名の職員を採用しました!6月から攻めの経営に変えています。コロナの影響を吹き飛ばしたいです。
顧問契約の受入体制は万全ですのでお客様のご紹介お待ちしています!
持続化給付金は課税対象になります。 税務上の取扱いに注意しましょう! |
4月~5月の時期に新型コロナウイルス感染症関係の資金繰り支援や助成金に関して多くの情報が出てくる中で情報収集に苦労されたことと思います。
今月はコロナウイルス関連の助成金や会計処理に関する税務上の留意点についてご案内したいと思います。
持続化給付金、東京都などの感染防止協力金、特別利子補給制度、雇用調整助成金などが助成金に該当します。
(法人の取扱い)
法人税上は雑収入として課税の対象となりますが、消費税申告では不課税取引として課税取引には該当しません。
(個人の取扱い)
個人事業者においては、所得税法上は雑収入(事業所得)となりますが、消費税申告では法人同様に不課税となります。
新型コロナウイルス感染症の影響で家賃を免除した場合には寄付金として課税されることはありません。
賃料減額が寄付金とならないためには以下の要件が求められます。
(要件)
覚書等で賃料減額の目的、金額、期間を明示した方が良いでしょう。
家賃免除等したケースでは大家さんの固定資産税免除になることもあり得ます。
以下の要件を満たす法人、個人については、来年度である令和3年度分の償却資産と事業用家屋に係る固定資産税および都市計画税について減免されることとなりました。
(要件)
令和3年1月31日までに、認定経営革新等支援機関等の確認を受けて各市町村に申告すると適用されます。
当事務所は認定経営革新等支援機関ですので申請に際しては是非ご相談下さい。
税金の滞納がない会社などで、一時に税金の納付が多くて苦しい場合には、納税猶予の申請で待ってもらうこともできます。要件は以下の通りです。
(要件)
令和2年6月30日又は納期限のどちらか遅い時までの申請なので、4月決算の法人の場合は6月30日までに、それ以外の法人個人は税金の納期限がくるまでに申請が必要です。令和2年2月1日~令和3年1月31日までに納期限が到来する税金に適用できるので、適用にあたっては当事務所までご相談下さい。
このたびの「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大により事業等に影響を受けておられる皆さまに、謹んでお見舞い申しあげます。
4月7日に発出された緊急事態宣言は5月6日から5月31日まで延長されることとなりました。今後消費の冷え込みが益々深刻化し、様々な業種に影響していくものと思われます。
5月1日に成立した補正予算において、中小企業を支援する助成金や資金繰り支援策が盛り込まれています。皆様にとって有益となる情報を下記通り取りまとめましたので、ご一読いただけますと幸いです。
資本金10億円以上の大企業を除く中小法人等で、2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により前年同月比で事業収入が50%以上減少した月が存在する事業者には法人で最大200万円、個人事業主で最大100万円の持続化給付金が支給されます。
≪持続化給付金事務局ホームページ≫ https://www.jizokuka-kyufu.jp/
国が補助を行う都道府県等の制度融資、具体的にはセーフティーネット保証第4号、セーフティーネット保証第5号、危機関連保証の認定を受けた場合には、その認定をもって民間金融機関でも上限3,000万円、保証料ゼロ、金利ゼロ(法人で売上▲5%の場合は保証料1/2)での融資を受けられます
セーフティーネット保証とは、国が相当数の中小企業の事業活動に著しい支障を生じさせている災害等を指定することで、その地域で売上高が減少している中小企業・小規模企業者が利用可能となる融資制度です。
セーフティーネット保証 第4号 |
セーフティーネット保証 第5号 |
危機関連保証 | |
保証割合 | 信用保証協会が100% 借入債務を保証 |
信用保証協会が80% 借入債務を保証 |
信用保証協会が100% 借入債務を保証 |
対象地域 | 全都道府県 | 全都道府県 | 全都道府県 |
対象業種 | 全業種 | 全業種 | 全業種 |
要件 | ・1年以上継続して事業を行っていること。 ・新型コロナウイルスによる影響を受け、1か月間の売上が前年同月比▲20%以上減少し、その後2か月も同様の見込みであること。 |
・新型コロナウイルスによる影響を受け、1か月間の売上が前年同月比▲5%以上減少し、その後2か月も同様の見込みであること。 | ・新型コロナウイルスによる影響を受け、1か月間の売上が前年同月比▲15%以上減少し、その後2か月も同様の見込みであること。 |
※融資上限金額
本来の制度上の融資上限金額:8,000万円
5月1日補正予算コロナ対策資金繰り支援制度上の融資上限金額:3,000万円
日本政策金融公庫又は商工組合中央金庫の既往債務がある場合、新規で新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資を受けた際に既往債務を対象に新型コロナウイルス感染症特別貸付に借換を可能とすることになりました。
この借換を通じて既往債務の元本据え置き、実質的な無利息化が可能となります。
保証協会の信用保証付き既往債務について、上記Ⅱのセーフティーネット保証等の要件を満たせば元本据え置き、実質無利息融資へ借換が可能となりました。
上記以外にも多くの支援策が国や地方公共団体から発表されています。これらを取りまとめた情報サイトを開設し、随時更新しています。
https://fujii-kaikei.tkcnf.com/tkc-corona
情報は日々更新されます。非常事態においては情報収集し、初動を早く対応することがとても重要になります。当事務所からお客さまへの情報発信はもちろん継続しますが、お客さま自身での情報収集も引き続き継続をお願い致します。