今年も年末調整の時期となりました。ミスなく素早く年末調整を進めるために TKCの給与計算ソフトを徹底活用しましょう!! |
年末調整の季節になりました。年末の慌ただしさの中で対応しなければならない年末調整業務について、ミスなく省力化し、早めに資料回収する方法を考えていきます。既に年末調整手続きが完了しているお客様につきましても、来年の参考にご確認下さい。まずは年末調整時に忘れがちな項目を列挙していきます。
【年末調整で抜け漏れが多い項目】
□今年入社した社員について、前職分の源泉徴収票の回収漏れが生じる。
また、失業期間があれば国民健康保険料、国民年金保険料などの控除漏れが発生する。
□年始で確認した扶養親族や配偶者の状況が変化していたのに年末調整で扶養控除や配偶者控除への反映漏れが生じる。
□16歳未満の扶養親族について所得税の控除を受けられないため扶養控除申告書への記載漏れが生じた。
PXまいポータルの活用
年末調整は従業員ごとの個人的な情報を集めて進めていきます。そのため年末調整担当者が十分な情報を把握できずに上記のような抜け漏れが生じます。従業員自身の理解不足も誤りが生じる主な要因となります。
10月号でご案内したPXまいポータルを活用することで、年末調整に必要な情報をアンケート形式で従業員に確認してもらうことが可能になります。年末調整の各種申告書を従業員の携帯、PCで入力送信することで、年末調整の煩雑な確認業務を正確に簡略化することができます。
顧問先の皆様にはTKCのクラウド会計ソフトに移行して頂きました。クラウドソフトに移行したことでPXまいポータルも会計ソフトとセットで利用することが可能となっています。今年の年末調整を機にPXまいポータルに移行させましょう!藤井会計では、システム設定・運用を万全にご支援させて頂きます。省力化した時間を利益獲得に有効に活用しましょう。
年末調整の電子化の波が来ています! |
年末調整と言えば各種申告書や保険料の控除証明書などを従業員から集めてチェックの作業を進める…紙で対応すると書類が膨大になり確認作業にも一苦労です。
年末調整で使用する各種申告書は従業員による押印が廃止されました。昨年から年末調整の電子申告も可能となりました。マイナポータルと保険会社の連携も進んでいます。
今回ご紹介したPXまいポータルを活用すれば年末調整の電子化に完全に対応することが可能です!PXまいポータルの導入・運用を積極的にご支援させて頂きます。
12月9日(金)に藤井会計初の事務所セミナーを開催します! 改正電子帳簿保存法とインボイス制度について理解を深めましょう |
令和5年10月1日から請求書等(納品書、請求書、領収書)における新たな記載様式が求められるインボイス制度が開始されます。改めて来年10月に向けて必要な対応事項をまとめていきます。
≪自社発行の請求書様式の変更≫
①既存の請求書に適格請求書発行事業者番号を記載する必要があります。
②消費税の計算方法が税率(軽減8%、10%)ごとに合計した金額を基に税率ごとの消費税金額を計算する方法に変更されます。
③「納品書」と「請求書」のどちらをインボイスとするか、具体的には1枚1枚の「納品書」はインボイスとはしないで最後に発行する「請求書」のみをインボイスとする等の対応の検討も必要です。
≪免税事業者との取引の検討≫
例えば外注先が免税事業者の場合、その外注先から請求された消費税は消費税の納税金額を計算する際に控除することができなくなります。つまり、免税事業者に対しては消費税相当金額の値引きをお願いしなければいけない可能性があります。取引先が免税事業者なのかどうか、課税事業者であれば適格請求書発行事業者登録番号を、アンケートを配るなどして情報収集する必要があります。アンケート例を巡回監査時にご提供します。
今年の総まとめとして、事務所セミナーでは改正電子帳簿保存法とインボイス制度について取り上げます。また高まる原価高騰に対応するための付加価値経営についても取り上げます。皆様に有益な情報を提供しますのでご期待下さい!
今年の1月1日から電子帳簿保存法が改正されました。ポイントを改めて確認します。「改正電子帳簿保存法」では原則紙で保存が義務づけられている帳簿書類について、一定の要件を満たしたものは電子データによる保存が可能となりました。また、電子データで受け取った請求書等(例:Amazonの領収証)は電子データでの保存が義務付けられています。
スキャナーを活用して請求書・領収証などを全て電子化することで原本を破棄することが可能となります。また会計処理も書類の電子保存機能を活用することで自動化が可能です。
年末調整の時期となりました。 PXまいポータルによる電子化で、年末調整を効率的に行いましょう!! |
今年も早いものであっという間に年末に近づき、年末調整の時期となりました。会計や税務の世界では電子帳簿保存法の改正により急速に電子化が進んでいる中で、年末調整も電子化に向けた環境整備が進んでいます。今回は年末調整手続きの電子化の準備について取り上げてみたいと思います。
年末調整の手続きを電子化するためには、会社と従業員にそれぞれ準備が必要となります。
【会社が準備すること】
□PXまいポータルの導入(TKCのシステム導入)
【従業員が準備すること】
□マイナンバーカードの取得
□マイナポータルと生命保険会社等のWebサイトとの連携
□マイナポータル経由での生命保険料控除証明書等の取得
□PXまいポータルの設定(TKCのシステム活用)
〈電子化した年末調整手続き〉
従業員がマイナポータル(国の仕組み)で取得した生命保険控除証明書等をPXまいポータル(TKCのシステム)で配布した年末調整データに連携させます。年末調整担当者は従業員が連携又は入力して作成した申告書データを給与ソフト(TKCのPX2又はあんしん給与)に取り込みます。
【電子化によるメリット】
□各種申告書はメールで従業員に配布するため紙での配布は不要です。
□保険会社等からの控除証明書データがそのまま入力されるので入力誤りが発生しません。
□源泉徴収票もメール配信できるため紙での配布が不要です。
PXまいポータルの活用方法を監査時にご案内します。年末調整を電子化して効率化した時間を売上獲得の時間に充てましょう!!
給与計算と年末調整の電子化を! |
給与計算と年末調整の電子化が進んでいます。PXまいポータルとマイナポータルを活用することで毎月の給与計算と年末調整を電子化することが可能です。
PXまいポータルでは給与明細をメール配信できます。システムを活用すれば紙で給与明細を手渡しする手間が省けます。年末調整については、生命保険料の控除証明書を申告書にのりで貼り付けてチェックする作業も省略できます。
当事務所でも活用していますが大変便利です。様々な業務削減につながりますのでぜひご活用下さい!
消費税インボイス制度に関するご案内第4弾です! インボイス制度とデジタルインボイスについて取り上げます |
既に7月号からご案内の通り、来年10月からインボイス制度が導入され、経理書類として適格請求書(=インボイス)の保存が必要になります。来年10月からのインボイス制度導入と同時にこの適格請求書を統一された規格で電子化する動きがあります。
適格請求書のうち電子化された請求書を「デジタルインボイス」と呼びます。「デジタルインボイス」は、適格請求書発行事業者の登録番号、相手先の名称、品名、単価、数量、取引金額といったデータがセットされている電子データです。TKCでは、デジタルインボイスを受け取った事業者がこれらのデータを活用した支払業務や記帳業務等のデジタル化が可能となるように仕組みを構築しているところです。
デジタルインボイスを理解する上でPeppol(ペポル)という用語を確認する必要があります。国際規格「Peppol(ペポル)」とは、受発注や請求にかかる電子文書をネットワーク上でやり取りするための「文書仕様」、「ネットワーク」、「運用ルール」の規格で、国際的な非営利組織であるOPEN PEPPOLが管理しているグローバルな標準規格です。
デジタルインボイスは、各ユーザーのペポルアクセスポイントを通して送受信を行う仕組みであり、Peppolを利用するユーザーが同じソフトウェアを利用する必要はありません。この仕組みは、お互いで異なるインターネットサービスプロバイダーを利用していても送受信可能な電子メールと同じです。つまり、今後自社で発行した電子請求書はPeppolという仕組みを通じて送受信され、さらに会計システムや購買管理システムなどに連携していくことが想定されます。
藤井会計の顧問先の皆様にはTKCから提供されている証憑保存機能を活用して請求書や領収証の電子保存に取り組んで頂いています。来年10月からインボイス制度が開始されると同時にデジタルインボイスを送受信するPeppolも本格稼働します。いよいよ経理関連書類の電子化が本格的に進みます。デジタルインボイスを活用した各種システムとの連携もより一層加速していきます。
ご利用頂いているTKCの証憑保存機能は今後機能が増えていき、デジタルインボイスやPeppolにも対応していきます。安心してこのシステムをご利用して下さい。インボイス制度や経理業務のデジタル化支援は当事務所にお任せ下さい!
消費税インボイス制度に関するご案内第3弾です! 免税事業者との取引を把握するために取引先別管理を徹底しましょう! |
先月に引き続きインボイス制度を取り上げます。今月は仕入と経費の支払を考えていきます。免税事業者に支払う消費税相当額は消費税の納税計算では控除することができなくなります。つまり納税する消費税が増えるということですが、令和11年9月末までの6年間は下表のとおり一定の割合で仕入税額控除が認められる経過措置があります。
期間 | 控除対象額 |
令和5年10月1日~ | 仕入税額相当額×80% |
令和8年10月1日~ | 仕入税額相当額×50% |
令和11年10月1日~ | 仕入税額控除不可 |
インボイス制度が始まると、仕入・経費の支払先が課税事業者か免税事業者かによって消費税計算が変わります。多数の取引先がある中で、その都度課税事業者かどうかを判断することは大変な労力であり、不可能に近いです。TKCの会計システムでは登録された取引先が適格請求書発行事業者か自動で検索できる機能があります。
また、免税事業者に対する支払については経過措置適用に伴う消費税計算に対応するため新たな消費税区分が設定されます。TKCの制度対応は万全ですので安心してシステムをご利用下さい。具体的な取引先の入力方法については動画が配信されていますのでぜひご視聴下さい。順次巡回監査時にインボイス制度対応についてご支援します
仕入先、外注先の課税/免税も要確認です |
皆様の会社の仕入先・外注先は何社ぐらいありますでしょうか?インボイス制度が開始されると免税事業者の仕入先・外注先との取引金額を消費税抜きにすることを検討する必要があります。
現段階から仕入先・外注先に「課税事業者か免税事業者なのか」、「課税事業者の場合は適格請求書発行事業者登録番号」を知らせてほしい旨の案内が必要になります。
まずは取引先の状況を把握して、次の段階で取引金額をどのようにするか検討していきましょう。最新の情報を引き続きご提供します。
来年10月から消費税のインボイス制度が始まります! まずは自社発行の請求書とレジから対応しましょう |
インボイス制度で請求書に記載が必要な項目は下記6項目です。
≪インボイスの記載事項≫
①インボイス発行事業者の氏名(名称)と登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率対象の品物は軽減であることを明示)
④税率(軽減8%、10%)ごとに合計した対価の額(税抜又は税込)
⑤税率ごとの消費税金額
⑥書類の交付を受ける事業者の名称
それでは具体的に何から対応していくべきか考えていきます。
≪自社発行請求書(売上)の対応≫
まずは必要事項が記載された請求書を発行する準備が必要です。
また、請求書に記載する消費税の計算方法も変わります。今までは1つの商品ごとに税抜金額から消費税を計算していましたが、今後は1つのレシートの合計税抜金額から一括で消費税を計算します(端数処理は一請求当たり、税率一回ごとに実施)。TKCの販売管理システムを導入すれば全て問題なく対応できます。
≪レジの対応状況≫
レシートを多数の相手に渡す飲食業、小売業、タクシー業などでは簡易型のレシート発行も認められます。レジメーカに対応状況の確認が必要です。
準備期間は1年ありますので今月以降の巡回監査時に随時詳細はご説明します。
令和5年10月1日から請求書等に登録番号を記載するインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。
インボイス制度とは、登録番号が記載された請求書を保存する制度です。この登録番号は課税事業者(2年前の売上が1,000万円を超えて消費税を納税している事業者)にしか割り当てられません。
つまり免税事業者(消費税を納税していない事業者)は登録番号を記載した請求書を発行できなくなります。登録番号のない請求書は消費税の計算上は経費(仕入税額控除といいます)にできないため、特に免税事業者は売上先と交渉が必要です。
ScanSnapで経理処理の効率化を目指してみませんか? ~ スキャナー活用による電子保存 VOL.2 ~ |
今回は前回お伝えした「ScanSnap」と会計の連携の流れをご説明します。
【TKCの会計ソフト、証憑保存機能のトップメニュー】
電子データだけでなく、紙で届いた請求書もスキャンして電子保存しておけば、紙での保管は不要になり、年々増えていく書類の保管場所にも悩むことがなくなります。さらにAI読取機能でレシートに記載の取引先、金額、消費税率など細部まで読み取りが可能です。「ScanSnap」を活用し業務の効率化を高めていきましょう!!
当事務所が取材を受けました! |
開業当初から今日までの取り組みがTKC全国会のHPに掲載されました。日頃から当事務所へのご理解ご協力をいただきありがとうございます。
がむしゃらに駆け抜けてきた5年間ですが、いつまでも初心を忘れず顧問先の皆様の黒字化支援に全力で取り組んでいきます。今後とも事務所一同よろしくお願いします。
1月1日から請求書、領収証の保存方法が変わりました! ~ スキャナー活用による電子保存 VOL.1 ~ |
令和4年1月の電子帳簿保存法の改正により、請求書・領収証を紙で保存せずにスキャナーを通してパソコンにデータを保存しておけば良いことになりました。
今回より数回にわたって「ScanSnap」を活用した電子保存について取り上げていきます。TKCの会計ソフトでは「証憑保存」機能を活用します。具体的には仕訳にスキャンした請求書・領収証を添付して保存します。
顧問先の皆様には携帯電話の写真撮影機能や複合機のスキャン機能を活用して電子化に少しずつチャレンジして頂いているところですね。
ただ、携帯電話の写真撮影機能を使うと1枚撮影するごとに次の写真撮影に切り替える必要があったり、複合機を使うとスキャンの都度複合機に向かわなければいけないなど少し煩わしい面もありました。そこでこれらの問題点を改善するため、会計ソフトと連携ができる「ScanSnap」というハンディースキャナーを導入していきます。実際に「ScanSnap」を試してみたら、読み取り精度が高まり、読み取り速度も大幅に早くなることが分かりました。これによってかなり効率的に電子保存ができます。
藤井会計では電子保存を実現可能にするためのノウハウを積み上げています。電子保存をすると以下のようなメリットがあります。世の中の動きは電子化に向かっています。この動きに遅れをとらないように帳簿書類の電子化をご支援します!
≪電子保存のメリット≫
□帳簿書類の原本破棄が可能となる。
□帳簿書類を7年間保存するための倉庫が不要になる。
□今まで手入力していた取引先名、金額を自動で読み取ってくれる。
□会計ソフトのAIが仕訳ルールを覚えてくれるので過去のルールを参照して自動で仕訳をしてくれる。
以前より巡回監査時にお伝えしている通り、帳簿書類を電子的に保存する際の手続について抜本的な見直しがされました。これが「電子帳簿保存法」の改正です。
「電子帳簿保存法」は原則紙で保存が義務づけられている帳簿書類について、一定の要件を満たしたものは電子データによる保存を可能にすると定めています。また、電子データで受け取った請求書・領収証については電子データでの保存が義務化されました。
義務化された電子保存の対応はもちろんのこと、任意で電子保存する書類の要件も大幅に緩和されたので、これを機に経理書類のオール電子化を進めていきましょう!
黒字決算のポイント第3弾! 営業利益の改善がカギです |
今月は会社の業績をより良くするためのポイントの1つとして営業利益について触れていきます。会社の業績を表す利益にはいくつか種類があります。
※経常利益から、固定資産の売却等の臨時に発生する特別損益や法人税額をマイナスしたものが当期純利益です。
売上総利益、営業利益、経常利益と様々な利益がある中で一番のポイントとなるのは営業利益です。営業利益は本業のみの業績であり、最終的な会社の業績を決める大切な要素となります。この営業利益を向上していくことが黒字転換、業績向上へとつながっていきます。
《営業利益向上のポイント》
●売上と仕入のバランスはどうか?原価率に変化はあるか?
原価率が上がっていれば、売上総利益は低くなり、営業利益も低いものとなります。仕入内容や取引の見直しで改善できる可能性もあります。
●販管費はどうか?原価以外の経費で掛かりすぎているものはないか?
固定費は売上に関係なく掛かる経費です。経費を圧迫している原因が分かれば対策できるようにもなります。
常に会社の最新業績を把握することが、営業利益の向上・業績の向上のためには必要不可欠です。そのために当事務所では巡回監査でのタイムリーな業績確認を大切にしています。毎月の巡回監査時の業績確認を通じて営業利益を見直し更なる業績向上を目指しましょう!!
なんと黒字決算割合は約30%です |
日本の中小企業数は約420万社です。420万社のうち黒字企業の割合はどれぐらいだと思いますか!?実はたった3割しかないそうです。残り7割の企業は金融機関からの借入や今までの内部留保で赤字を補填しながら存続しています。
企業存続のためには黒字企業となることが絶対必要で当事務所では全関与先の黒字化を目指して全力でご支援します。一緒に頑張りましょう!
「事業の発展には正確な経理あり」と言っても過言ではありません! 経理業務の基本の現金管理を取り上げます |
今月は経理業務の最も基本となる現金管理を中心に取り上げます。現金管理とは、現金出納帳に毎日、日々の現金残高が記入され、それを実際手許現金残高と一致させることを言います。
現金は預金のように取引記録が残りません。そのため、適切に日々記録を残さないと現金の動きを追いかけるのは困難です。だからこそ、現金管理には神経を使う必要があるわけです。現金管理をきちんと行うことがすべての会計処理の第一歩となり、毎日の残高を合わせるだけで売上も経費も漏れることはまずなくなります。
現金の動きが多くなるほど現金管理は困難になるため、電子マネーの導入やクレジットカード決済でのキャッシュレス化を進めることで現金の動きを少なくすることも現金管理の有効な手段となります。
≪現金管理の手順≫
□小口現金用金庫を用意してください。
□売上金からの経費等の支払いは一切行わず、全額銀行に預け入れるようにします。
□釣り銭は一定額に定め、現金収支日報の釣銭欄に記入する等、明確に区分しておきます。
□毎日の締め後に現金残高表(金種表)を作成します。
□現金の実際残高と帳簿残高を照合します。
□実際残高と帳簿残高が一致していない場合は、原因を解明します。
≪藤井会計が巡回監査時にチェックしているポイント≫
□現金残高表(金種表)とFXクラウドシリーズの現金の勘定科目残高が整合していることの確認。
□売上金を経費精算のための小口現金に流用していないかを確認。
□レジがある場合には、レジ金と小口現金を分けて現金残高表(金種表)を作成しているかを確認。
経理の仕事を一言で表現すると会社の活動を数字で表すことです。例えば製造担当者が大ヒットするような優秀な製品を作ったとしても、営業担当者がたくさんの販売契約をとってきたとしても、利益が少ないものであったとしたら会社は儲かりません。社長が適切な経営判断をするためにも月次決算で会社の状況を把握するのはとても大事なことです。
経理部門がなく社長自らが経理を行う場合でも毎月タイムリーに正確な経理をしていかないと業績に表れる変化を捉えることができなくなります。そのため、藤井会計のお客様には全件例外なく月次決算ができるよう本気でご支援しています。一緒に頑張りましょう!
確定申告が2月16日から始まります! 医療費控除など確定申告で控除を受けられるものを確認しましょう |
年末調整が終わり、従業員への源泉所得税の還付等の手続きが完了したところですね。年末調整の時期は従業員とのやりとりで忙しかったことと思います。しかし年末調整が終わってから、未提出の保険料控除証明書が出てきた、住宅ローン控除の申請を忘れてしまったなどの声はないでしょうか?そんな場合に確定申告で所得税が還付される可能性があります。年末調整で反映できなかった「生命保険料控除」、「社会保険料控除」、「住宅ローン控除」などは確定申告をすることで還付金を受け取ることができます。
確定申告でしか控除を受けられないものに「医療費控除」があります。そこで、今回は医療費控除の中でもセルフメディケーション税制について取り上げます。
《セルフメディケーション税制とは?》
医療費控除の特例であり、確定申告をすることで所得税の還付が受けられます。通常の医療費控除は10万円以上で控除対象となりますが、セルフメディケーション税制を適用すると10万円に満たなくても控除を受けられる場合があります。
ドラッグストアで薬を購入した時にレシートをよく確認してみて下さい。「この商品はセルフメディケーション税制対象商品です」といった文言があるかもしれません。そのセルフメディケーション税制の対象商品の購入額が年間で12,000円以上であれば医療費控除が受けられます。頭痛薬や湿布薬など身近なものもあるので、市販薬のレシートも保存しておきましょう。
確定申告の手続きなど、従業員から申出を受けた際にも当事務所へ
ご相談下さい。確定申告もしっかりご支援させて頂きます!!
事業復活支援金の申請が始まりました |
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者のうち、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した場合には事業復活支援金の申請ができます。
事業復活支援金の申請に際しては登録確認機関による審査が必要になる場合があります。
当事務所は登録確認機関です。該当企業には巡回監査時にご案内しますので、申請手続きを一緒に進めましょう!
新年あけましておめでとうございます! 本年も最新の有益な情報を皆様にご提供していきます。 |
稲盛和夫の著書「成功への情熱」では夢を持ち続ける重要性が書かれています。創業当時の想いを忘れず、社員とともにそれを語ることが元気な会社作りには必要です。年始のタイミングで社員にも夢を語ってもらえるような機会を設けてみるのはいかがでしょうか?
この夢や情熱を会社全体で共有し、対外的な営業活動の原動力になるものが経営理念です。経営理念が重要であるとよく聞きますがなぜでしょうか?
経営理念は社員の規範となるもので、会社の独自性を創造すると言われています。国家における憲法のように、組織体には意思決定の指針となるものが必要です。企業にとっては「経営理念」がこれに該当します。仮に経営理念がなくても企業経営を行うことは可能ですが、経営理念が明示されていない場合は、社長の日々の言動等から、社員が勝手な思い込みの行動原則を選び取ってしまう場合があります。組織に命を吹き込む経営理念を共通の価値観として持つことで全社員が一丸となって目標達成に向けて動くことができます。自社の経営理念明確化のため、ぜひ以下の質問事項をチェックしてみて下さい。
≪経営理念を明確化するための質問事項≫
□あなたは何のために経営をしていますか?
□どのような会社(事業)にしたいですか?
□大切にしている価値観・社会観・人生観はどのようなものですか?
□顧客に対する基本的な姿勢はどのようなものですか?
□従業員に対する基本的な姿勢はどのようなものですか?
□取引先や地域社会に対する基本的な姿勢はどのようなものですか?
経営理念を明確化し、数字面だけの事業計画に皆さんの夢や情熱をぜひ吹き込んでみて下さい。そして、その夢や情熱を今月の巡回監査時に聞かせて頂けるのを事務所一同楽しみにしています!今年も元気に明るく一緒にがんばりましょう!
年始というタイミングですので今年1年良い年になるよう、企業の行動の原動力を見直してみましょう。中小企業の業績の99%は社長の考え方と行動にかかっていると言われています。
コロナの影響が出てから早2年が過ぎようとしています。この影響で景気低迷の波が中小企業を覆っていますが、このような時代でも利益を確実に計上し、社員たちが明るく仕事にやりがいを感じている企業も多くあります。
一体この違いは何なのでしょうか?