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事務所通信2021年

2021.12.21 【事務所通信、2021年12月号】


年末調整のデジタル化を目指して!!
PXまいポータルを活用しましょう。


来年の年末調整に向けて電子化を目指しましょう

今年も年末調整の時期となりました。この時期には、従業員から提出された各種控除証明書を確認し入力する等、事務的負担が大きくなります。今回はその負担を軽減できるTKCの給与ソフト「PXまいポータル」を活用した年末調整の電子化についてお伝えします。

電子化した年末調整手続きの流れ

電子化した年末調整手続きの流れ


●従業員に生命保険等の控除証明書を電子データで取得してもらい、PCやスマホでPXまいポータルで配布した申告書にデータを入力してもらいます。
●経理担当者は従業員が入力作成した申告書データを、給与ソフトに取り込みます。

電子化によるメリットの例
●申告書はメールで配布するため紙での配布は不要です。
●保険会社等からの控除証明書データがそのまま入力されるので入力誤りが発生しません。
●源泉徴収票をメールで配信できるため紙での配布が不要です。

年末調整を電子化するための従業員の事前準備
①マイナンバーカードの取得
②マイナポータル、生命保険会社等のWebサイトへの連携
③PXまいポータルの設定

PXまいポータルを活用すれば、年末調整だけでなく毎月の給与明細もメールで配信できるようになります。顧問先の皆様の事務効率化のため、PXまいポータルを活用した年末調整と毎月の給与計算の電子化を当事務所からご案内させて頂きます。

所長よりワンポイントニュース!!


マイナンバーカードの機能が拡充します

マイナンバーカードは取得していますでしょうか!?年末調整業務を電子化し効率化するためには、従業員のマイナンバーカード取得が必要になります。

マイナンバーカードがあれば曜日や時間を問わずコンビニで各種証明書の発行が可能となり便利です。今後は運転免許証・健康保険証としての機能やスマホへのマイナンバーカード機能の搭載なども検討されているようです。

これを機にマイナンバーカードを取得してみるのも良いのではないでしょうか?

2021.12.21 【事務所通信、2021年12月号】

2021.11.16 【事務所通信、2021年11月号】


紙からデジタルへ!
令和4年1月1日から請求書等の保存方法が変わります。


電子取引の保存方法を確認しましょう

まずは電子帳簿保存法上の区分のイメージをつかみましょう。

≪電子帳簿保存法上の区分≫
①電子帳簿→任意で電子保存が可能
②紙で受領したデータ等をスキャン→任意で電子保存が可能
③電子的に受信したり送信した請求書等→電子保存が義務化

電子帳簿保存法という法律名が分かりづらいですが、①はこれまで多くの顧問先の皆様が導入している会計帳簿の電子化、②、③は新たな取り組みです。特に③が大きく改正され電子保存が義務化されます。③電子的に受信したり送信した電子取引は例えば以下の取引が該当します。

≪電子保存が義務化される電子取引例≫
□電子メールで受領した請求書や領収証
□Amazon、楽天、モノタロウ等のインターネットサイトでの物品購入
□インターネットで確認している公共料金の明細書
□インターネットで確認しているクレジットカードの利用明細
□PayPay等の電子マネー決済
□インターネットで購入した航空券の領収証
□複合機でFAX受信したPDFを保存して紙に出力していない見積書等

電子取引の例を見てみると該当する取引が多くあるのではないでしょうか?メールで受領した見積書、請求書、FAX受信した発注書なども該当します。Amazonでの物品購入は多くの企業で利用しているのではないでしょうか?

これら電子保存が義務化される電子取引データは受領した2ヶ月と7日以内に専用ソフト又は任意のフォルダに10年間保存する必要があります。TKCでは「TKC証憑ストレージサービス」(TDS)という専用ソフトが標準搭載される予定です。このTDSを活用した電子取引データの保存方法を巡回監査時にご案内します。

改正電子帳簿保存法への対応

令和4年1月1日から電子帳簿保存法という法律が改正され、電子的に受信したり送信した請求書等の取引情報をデータで保存することが義務付けられます。

「うちの会社には影響がないのでは!?」と思われる方も多くいるかと思いますが、電子的にやり取りしているデータは意外と多くあることに気付きます。

来年1月1日以降は電子データを紙に出力して保存することは認められないため、電子取引データの保存方法を解説します。

2021.11.16 【事務所通信、2021年11月号】

2021.10.13 【事務所通信、2021年10月号】


「適格請求書発行事業者」の登録申請が10月1日から始まりました!!
「インボイス制度」について一緒に考えていきましょう!!


適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは

インボイス制度とは、事業者における仕入や販売の際の請求書や納品書の記載方法、発行・保存に関わるルールです。以下で取り上げる仕入税額控除に大きく関わってきます。今回はインボイス制度によって消費税の納付がどう変わるのか、取り上げます。

インボイス制度が導入されると、売手側は「適格請求書」を発行しなければなりません。買手側は納付する消費税額の決定の際に「適格請求書」以外の請求書は仕入税額控除が認められなくなります。

消費税の計算方法


納付する
消費税額


課税売上げに係る
消費税額
(もらった消費税)

課税仕入れに係る
消費税額
(払った消費税)

この仕入に係る消費税額(払った消費税)が仕入税額控除となるのです。

令和5年10月からは適格請求書を保存しなければ、課税仕入に係る消費税額を控除できなくなります。控除できなければ納付する消費税額が増えます。そのため課税事業者(消費税を納付している事業者)は適格請求書を発行できない免税事業者からの仕入を打ち切る場合もでてきます。

適格請求書を発行するためには「適格請求書発行事業者」となる必要があります。令和5年10月1日から登録を受けるためには、令和5年3月31日までの事前登録申請が必要です。現時点では免税事業者であっても、インボイス制度を見据えて課税事業者を選択する事業者が出てくることが想定されます。適格請求書を発行するには、請求書の記載事項を変更する必要もあります。

会社によって影響は様々ですので、巡回監査時に一緒に考えていきましょう!!

所長よりワンポイントニュース!!


必見!!インボイス制度解説動画

インボイス制度解説動画

2年後の令和5年10月1日から開始されるインボイス制度は理解することが難しい複雑な制度となっています。そこで、解説動画を作成しホームページに掲載しました!

今月同封している事務所通信「消費税対応はまず事業者登録から」を解説する動画です。巡回監査時に制度の概要や皆様にどのような影響があるか解説させて頂きます。

ご視聴はこちらから!

2021.10.13 【事務所通信、2021年10月号】

2021.09.16 【事務所通信、2021年9月特別号】


9月1日で藤井会計は創業5年を迎えることができました!
これからの5年も顧問先の皆様のご支援に全力を注ぎます。


5年間を振り返って、そして目指す将来は!?

せっかくの機会ですので創業からの5年を振り返り、そして今後目指していく方向性について私の決意表明をお伝えします!

会計の力で顧問先の皆様の業績を黒字化したい!という強い思いで5年間取り組みました
弊事務所の顧問先の皆様にはご契約の際に一緒に黒字を目指していきましょう!というお話しをさせて頂いています。黒字の中小企業の割合は平均で約3割と言われる中、弊事務所の顧問先の約6割の企業が黒字化することができています。黒字化率100%目指していきたい強い想いがあります。

今後5年間はさらに大きな時代の変化があると考えています
会計・税務関係の環境では、来年から電子帳簿保存法の改正で税務書類をスキャンして保存することが容易になるなど大きな環境変化があります。一般的な環境でも非対面型ビジネスの日常化、テレワークの導入、働き方改革、SDGs企業活動など大きな時代の変化があることを感じています。そのような変化がある中でも常に最新情報をキャッチしチャレンジし続けることで、顧問先の皆様に最新の情報を提供し続けたいと考えています。中小企業は変化への対応が難しいと言われていますがそんなことはありません!一緒に取り組んでいきましょう!

黒字化率100%によって皆様を笑顔にしたい!
藤井会計の基本理念は「お客様の一番の伴走者として、お客様に寄り添い共に問題を解決し、お客様を笑顔にする」です。この理念は創業当初から変わりないものです。

時代の変化はあり、取り組み方に違いはあろうとも今後5年間も皆様を笑顔にするために全力で黒字化支援をしていくことに変わりはありません。皆様が笑顔になるような仕事を藤井会計一同目指して参ります。10周年にはホテルを貸し切り顧問先の皆様を招待して10周年記念パーティーを開催したいです!これからも皆様と長いお付き合いができるよう当事務所自身も事業発展していきます!

2021.09.16 【事務所通信、2021年9月特別号】

2021.08.16 【事務所通信、2021年8月号】


経営計画に基づく事業活動が会社を発展させます!
経営計画作成のポイントを取り上げます。


経営計画のポイント

コロナ禍の影響により、多くの中小企業が売上の減少や借入金の増加に直面しています。こうした中小企業の多くが、経営計画を作成していないために、将来の見通しが立てられていないのが現状です。経営計画の作成を通じて自社の経営を見直すことによって業績が改善し、利益を生み出すことができるようになります。今回は経営計画について考えてみます。経営計画を作るには、いくつかポイントがあります。

〇毎月の必要経費はいくらなのか。
経費には変動費(売上の増減によって変わる)と固定費(売上増減に関係なくかかる)があります。計画的に利益を出すには、自社の変動費比率はどのぐらいなのか、家賃や人件費などの固定費はいくらなのかを知る必要があります。
〇売上はいくら必要なのか。
固定費を支払うために最低限どのぐらいの売上が必要なのかを把握します。
〇新たに設備を増やした方が良いのか。
〇融資の必要性はあるのか。
〇借入の返済はどうなのか。
〇税金の支払はいくらなのか。

など、様々な観点から計画作成を進めていくことになります。

他にも従業員を増やす予定があるなら、人件費(=固定費)はいくら増えるのか、利益から逆算する役員報酬はどのぐらいにするかなどを考えます。

事業を拡大したい、事業転換したい時にアクションを起こすには資金が必要です。資金を増やすには毎月の利益確保の積み重ねが大事です。

持続的な利益を生むにはまずは社長自身での計画作成が重要です!社長の想いが実現できるように当事務所も全力でご支援します!

所長よりワンポイントニュース!!


経営改善計画を考えましょう!

中小企業庁より経営改善計画策定を支援する事業が公表されています。厳しい経営環境だからこそ、「会社の経営理念や社是は何か?」、「今後どのような会社になりたいのか?」などを振り返り、目標達成に向けて取り組んでいきましょう!当事務所では事業計画の作成・見直しを積極的にご支援します。

2021.08.16 【事務所通信、2021年8月号】

2021.07.13 【事務所通信、2021年7月号】


政府系金融機関の実質無利子・無担保融資の申込が延長されました!
今月はコロナ融資や税制改正などをご案内します。


税制改正などのご案内です!

今月は実質無利子・無担保融資の延長、税制改正に関するご案内です。

①政府系金融機関による実質無利子・無担保融資の延長

政府系金融機関(日本政策金融公庫、商工組合中央金庫)による新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者に対する無利子・無担保融資の申し込み期限が令和3年12月末まで延長されました。

まだまだ新型コロナウイルスの影響により資金繰りに大きな影響が出ている企業が多くあります。詳細は巡回監査時にご相談下さい。一緒に難局を乗り切りましょう。

②電子帳簿保存法の改正

帳簿書類を紙面ではなく電子データで保管することができる電子帳簿保存法が改正されます。従来は決算3ヶ月前までの事前申請が必要でしたが令和4年1月1日以降は事前承認制度が廃止されます。つまり、電子帳簿にしたいタイミングで申請すれば良いことになります。

また、「優良電子帳簿」に該当する場合には、過少申告加算税の軽減措置(5%)が適用可能となります。TKCの財務会計ソフトはもちろん優良電子帳簿ですのでご安心下さい!顧問先の皆様の電子帳簿は優良電子帳簿として当事務所が順次申請していきます。

③消費税における適格請求書発行事業者の登録申請

令和5年10月からいわゆるインボイス制度が開始されます。インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して、正確な消費税の適用税率や消費税額等を請求書に記載して伝えるものです。具体的には、現行の請求書に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載を追加する必要があります。売手側、買手側は以下の対応が必要になります。

<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>
買手は原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

インボイス(適格請求書)を保存していると消費税の課税仕入(支払った経費)として認められます。この適格請求書発行事業者の登録が令和3年10月1日から可能となります。

特に免税事業者の方は課税事業者の取引先から適格請求書を発行するように要望を受ける可能性があります。免税事業者が課税事業者を選択すべきかなど、継続して一緒に検討していきましょう。制度の内容が難しいものなのでこちらも巡回監査時に詳細をご案内します。

2021.07.13 【事務所通信、2021年7月号】

2021.06.15 【事務所通信、2021年6月号】


書面添付で税務署からの信頼を!!
今月は書面添付を取り上げます。


書面添付制度とは

今回は決算申告書に添付している書面添付について取り上げます。書面添付制度の活用は信頼性の高い決算書にするためにとても重要です。書面添付制度とは、税理士法第33条の2第1項で規定される税理士が申告書の信頼性について意見を記載する制度です。

書面添付の目的
書面添付を行うことで、税務調査が省略になる可能性が高まります。書面添付がある場合、税務署はまず税理士に連絡をします。税務署から連絡があった後税理士が税務署へ出向き、調査官の疑問点について意見陳述をします。その時点で税務署側の疑問点が解決した場合は、そこで調査終了となり実地での税務調査は省略されます。しかし、書面添付がない場合は調査官が会社に訪問し、書類の確認や質問をすることとなり、税務調査が1日あるいは2日にわたり行われるので時間も労力もかかります。

書面添付の内容
税理士が決算申告書等を作成するにあたり、①作成の基礎となった帳簿書類や資料、②勘定科目について計算し整理した事項、③大幅な増減があればその理由、④会計期間中に相談に応じた事項、この4点を主に記載しています。

書面添付に虚偽の記載があると税理士は業務停止になるなどの罰則もあります。そのため、全国の申告書の10%にも満たない割合しか書面添付がされていないのが現状です。その点、藤井会計では毎月の巡回監査を通して、お客様の事業内容を十分に理解し、信頼関係を築いています。書面添付を作成している税理士が少ない中で、当事務所は全ての申告書へ書面添付を目指しています。

決算申告後にお渡ししている、決算申告書控の中に書面添付がありますので、ぜひ一度ご覧下さい!!

所長よりワンポイントニュース!!


税務調査は少なくなります!

申告書に添付書面を入れることで確実に税務調査が減ることを実感しています。信頼性の高い決算書は日々の皆さんの自計化の努力を積み重ねた結果であり、当事務所では100%自計化をお願いしています。書面添付制度も活用し、さらなる事業発展をご支援していきます!

2021.06.15 【事務所通信、2021年6月号】

2021.05.19 【事務所通信、2021年5月号】


大変な時期だからこそ目標設定が大事です。
黒字決算のための事業計画について取り上げます。


黒字決算のための事業計画を作成しましょう

最新の業績分析、事業計画と実績数値の比較などによって毎月有益な情報提供をしています。では、黒字決算を達成できる会社とはどのような会社なのでしょうか!?黒字決算を実現できる会社は次の3つのことを実現しています

黒字決算のポイント
①自社の「数字」を読むことができる
自社の最新業績を分析するためには、まず数字が何を意味しているか読み解くことが必要です。自社で適時に経理処理をして会社の動きを把握し、「数字」を読むことはとても重要なことです。

②自社の「ビジョン」を語ることができる
自社が目指す方向性(理念)や将来目標があれば、目標達成に向けて会社一丸となって行動することができるはずです。こんな自分になりたい!こんな会社にしたい!という「ビジョン」を語るためにも目標設定が大事です。

③行動し、目標を完遂できる
自社の目標が定まった後は、その行動目標を達成できるように努力する必要があります。目標を完遂することで結果として思い描いた通りの黒字決算を達成できます。

黒字決算のポイント


大変な時期ではありますが、時代の変化にあわせて何か新しいことを始めたり、ビジネスを見直すチャンスに変えられるはずです。ピンチはチャンス!今の行動が将来を変えます。私もそんな気持ちで事務所を経営しています。伴に頑張りましょう!

ワンポイントニュース!!


補助金、助成金情報です

先月ご案内した「一時支援金」という制度は5月31日が申請期限となります。

4月以降は売上が前年又は前々年比較で50%以上下落した月数分だけ助成金を受けられる「月次支援金」という制度が出てきます。申請は6月開始予定となっていますので改めてご案内します。

2021.05.19 【事務所通信、2021年5月号】

2021.04.13 【事務所通信、2021年4月号】


タイムリーに業績把握をするには発生主義会計が重要です!
今月は発生主義会計について確認しましょう。


会計処理の基本は発生主義です

今回は発生主義について取り上げます。

会計処理を行う際には、現金主義ではなく、発生主義で会計処理して下さいとお願いしています。現金主義の場合、現金預金が動いた月に売上高、仕入高を計上するという処理になり、実際に商品販売やサービス提供した月の売上げとはならず、仕入れとの対応や経費との関連も実情とは違ったものになってきてしまいます。これでは正しい月次業績が把握できず、業績が悪化していたとしても改善点が見えにくいものとなってきます。

発生主義のポイント
①発生主義で「売上高」が計上されているか
売上計上のタイミングは、商品の引渡し時や、サービスを提供した時など、お客様へ請求ができるようになった時点(売掛金が発生した時点)です。

②発生主義で「仕入高」が計上されているか
仕入計上のタイミングは、商品納入時やサービスの提供を受けた時など、取引先への支払義務が確定した時点(買掛金が発生した時点)です。

③たな卸高が毎月計上されているか
前月たな卸高の戻入れ、当月たな卸高の計上を行います。

④重要な「未払経費」が発生主義で計上されているか
毎月の発生経費のうち重要なものは、(給与、法定福利費、その他金額的、内容的に重要性が高いものなど)買掛金と同様に未払金で処理します。

⑤「減価償却費」が毎月計上されているか
減価償却費などの見積もり経費についても、毎月計上します。

特にコロナ禍では業績をタイムリーに正確に把握していく積み重ねが大切です。毎月適切に会計処理を行うことで正しい業績管理ができます。業績向上、黒字化を一緒に目指していきましょう!!

所長よりワンポイントニュース!!


補助金、助成金情報です

事業再構築補助金が公募開始となりました。1次公募は4月30日締め切りです。①新分野展開、②事業転換、③業種転換、④業態転換、⑤事業再編によって事業を立て直す企業の投資を後押しする補助金です。

緊急事態宣言の影響で1月~3月の売上が減少した事業者に対する一時支援金という助成金も出てきています。巡回監査時に情報提供します!

2021.04.13 【事務所通信、2021年4月号】

2021.03.10 【事務所通信、2021年3月号】


最新業績をタイムリーに把握しましょう!
黒字決算のポイントを解説します。


最新業績を「なぜ?」と問いかけ黒字を目指す

それではTKCの会計ソフトで最新業績を確認していきましょう!「全社業績の問い合わせ」ボタン又は「最新業績365日同日比較」ボタンをクリックします。

●①目標や前年とのズレを確認する、②比率で分析する

①目標や前年とのズレを確認する、②比率で分析する


☆売上高の対前年増加率(減少率)は  □上昇傾向 □下降傾向
☆当月の限界利益率は前年同月と比べて □上がった □下がった

●③時系列で金額の推移を見る

③時系列で金額の推移を見る


☆当月の売上高は前年同月と比べて      □増えた    □減った
☆過去12か月の売上高の推移を見ると  □増加傾向 □減少傾向

巡回監査時には毎月最新業績を一緒に確認していきます。業績の変化に対して「なぜ」を考え黒字化を目指しましょう!

最新業績確認機能

コロナ禍において変化を迅速に把握するため、リアルタイムで経営数値をつかむ月次決算を徹底活用していきましょう!

好業績の経営者の方はどのような数字を見ているのでしょうか?経営者の皆様が自社の業績を把握する方法は①当期実績と目標金額や前年とのズレを確認する方法、②比率で分析する方法、③時系列で金額の推移を見る方法の大きく3つに分けることができます。これらの数字は「最新業績確認機能」で確認できます。

2021.03.10 【事務所通信、2021年3月号】

2021.02.09 【事務所通信、2021年2月号】


事業再構築補助金は3月公募開始予定です。
補助金申請に必要になるgBizIDプライムの取得を進めましょう!


医療費控除

先日、確定申告の申告期限延長が発表となりました。期限延長されてはいますが早めの申告を心掛けたいですね。今回は確定申告の医療費控除について、なかでもPCR検査費用とマスク購入費用について簡単にお話ししたいと思います。

●PCR検査費用
体調不良を感じ、医療機関に行ったところ医師の判断でPCR検査を受けた。この場合は診療や治療のために支払った費用なので、医療費控除の対象となります。しかし、感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査は健康診断等と同じ扱いになり、医療費控除の対象とはなりません。

一方で自己判断で検査を受け、その結果が「陽性」となった場合には、その検査は治療に先だって行われる診察と同様に考えられるので、医療費控除の対象となります。

●マスク購入費用
マスクは予防の為のものであり、治療に直接関わらないので医療費控除の対象とはなりません。同様に、健康維持を目的としたビタミン剤なども医療費控除の対象とはなりません。

平成29年分の確定申告から、従来領収証を添付して申告していた医療費控除は「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。令和元年分の確定申告までは領収書のみで申告ができる経過措置の期間中でしたが、この経過措置が終わり医療費控除の明細書の添付が必須となりました。健康保険組合等から送られてくる「医療費のお知らせ」を利用することで明細書作成の手間が省けると思います。医療費控除など確定申告でお困りのことがありましたら藤井会計までお問い合わせください!

所長よりワンポイントニュース!!


gBizIDプライムとは

先月ご案内した事業再構築補助金の続報です。3月より申請受付開始予定となりました。申請に際しては「gBizIDプライム」が必要です(別紙1参照)。

gBizID(GビズID)は1つのアカウントで複数の行政サービスに対して電子証明書無しで「電子申請」を利用できる事業者向け認証サービスです。行政のデジタル化と中小企業支援のプラットフォームとして政府が活用を推奨しています。アカウントは法人代表者ご自身、個人事業主ご自身で取得していただけるものです。ID発行に2週間~3週間かかるので事前のID取得を進めましょう!印鑑証明書があればすぐに申請できます。

最後に~所長より~

緊急事態宣言が延長され我慢の日々が続きますね。以前の経済状況に戻るにはしばらくかかりそうです。資金繰りの心配事などがありましたら、認定支援機関である当事務所まで!!

2021.02.09 【事務所通信、2021年2月号】

2021.01.14 【事務所通信、2021年1月号】


新年あけましておめでとうございます!
厳しい経営環境が続きますが本年も有益な情報を提供していきます!


各種補助金を考慮した今年の方針

昨年末に令和2年度第3次補正予算案で示された最新の中小企業施策の概要が中小企業庁より公開されました。皆様への毎月の案内資料にリーフレットを同封していますのでご覧ください。今年の目標設定にあたって、これら補助金を活用した投資の検討も可能だと思います。

≪中小企業等事業再構築促進事業補助金≫

予算枠が大きく活用しやすいものは「中小企業等事業再構築促進事業補助金」ではないでしょうか?コロナウイルスの影響を受けた事業者が事業形態を大きく変更する場合に、その形態変更に伴う投資を助成してくれるものです。

≪ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金≫

昨年以前からもあります「ものづくり補助金」、「小規模事業者持続化補助金」についても引き続き活用しやすい補助金です。”低感染リスク型ビジネス枠”という特別枠が設けられ、特別枠ではコロナ禍において変化する事業環境に対応するためのシステム導入などを助成してくれます。

変化する外部環境に対応して自社の強みを伸ばす今年の方針を作成してみましょう!弊事務所は認定支援機関として登録しています。補助金の中には認定支援機関の支援を受けて申請するものもありますので、補助金の活用に際しては是非お声がけ下さい。

新年を迎えて

藤井会計では年始に今年1年間の目標を設定し、事業計画書として事務所内で発表しています。この事業計画発表会では昨年の目標と実績の比較をして、目標に対して達成できたことや未達成となってしまったことを分析して、今年の目標設定をします。

年始に前年の振り返りと今年の目標設定をすることは自社の目指すべき方向性を明確にしてくれます。目標設定は数字面のみでなく、自社の経営理念の徹底など数字で把握できないこともあります。定量的な情報のみでなく、定性的な想いも含めると良いのではないでしょうか。同じタイミングで毎年振り返りと目標設定をすることはとても有益なのでぜひ皆様にも試して頂きたいです。

2021.01.14 【事務所通信、2021年1月号】