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「月次決算速報サービス」の提供が開始されます。 スマートフォンに月次決算の速報をお届けします! |
TKCの会計ソフトの新機能として、「月次決算速報サービス」が11月20日より提供されます。今回はこの新機能についてご案内します。新機能を毎月活用することで、さらなる業績向上にお役立てください。
(1)月次巡回監査終了直後に「月次決算速報」のメールが届きます
昨今の急激な環境変化に伴い、前期比較だけでは適切な経営判断を行うことが難しくなっています。この機能は予算登録を前提としているため、想定している事業計画と現状との乖離も確認できます。計画値は随時更新可能です。
(2) どこから見たら良いのか経営者にとってわかりやすい内容となっている
この「速報」提供の目的は、経営者に➀限界利益率(利益を出すための必要売上)と②自己資本比率(会社の資金でどれだけ事業を営んでいるか)の重要性に気付いてもらうことにあります。限界利益率、自己資本比率を習熟することで自ずと会社業績の改善に繋がっていきます。
この他にもTKCシステムの機能アップが加速していますのでご期待ください!
藤井会計は職員一同、毎月の巡回監査の中で、システムを徹底活用することで更なる関与先様の黒字化をご支援していきます。
黒字決算を目指して計画と比較をしましょう
藤井会計では毎月の巡回監査を通じて最新の業績分析、事業計画と実績数値の比較などによって経営者の皆様にとって気付きがある情報提供を心掛けています。では、黒字決算を達成できる会社とはどのような会社なのでしょうか!?多くの黒字決算企業では次の3つのことを実現しています。
①自社の「数字」を読むことができる
②自社の「ビジョン」を語ることができる
③行動し、目標を完遂できる
今の行動が将来を変えます。最新業績に基づき将来を計画し、それを実行に移すことが事業発展の礎を築きます。月次決算速報サービスを活用し、一緒に黒字化に向けた取り組みを進めましょう!
今年も年末調整の時期がやって来ます。 年末調整での定額減税対応のポイントを確認しましょう! |
6月より開始された定額減税において、年末調整でも対応が必要です。例えば6月以降の従業員の採用や従業員の家族情報に変化があった際に対応が必要です。今回は、年末調整での定額減税の対応ポイントをご案内します。
(1)年末調整時点で定額減税の対象者を再度確認
令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合は給与収入2,000万円以下)の方が定額減税の対象になります。今年の6月以降に入社した等の事情で定額減税の適用を受けていない従業員は、年末調整で定額減税の対象者となるか確認が必要です。
≪再度状況確認が必要な従業員の例≫
①令和6年6月2日以降に採用した従業員
②令和6年6月以後、結婚、出生などがあった従業員
TKCの給与計算システムでは、登録された社員情報をもとに定額減税の対象となる人を自動判定し、年調減税額を自動計算してくれますのでご安心下さい。
(2)年末調整に係る申告書への記入
①従業員と配偶者に関する申告書
(申告書名)「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」
6月時点では、配偶者が定額減税の対象となっていても配偶者の所得見込が変わり、定額減税の対象外になる可能性があります。また配偶者特別控除に該当する場合(=配偶者の所得が48万円超)は、定額減税の対象外となりますので、年末調整時点での情報を申告書へ記載する必要があります。
②扶養親族に関する申告書
(申告書名)「給与所得者扶養控除等申告書」
定額減税では16歳未満の扶養親族も漏れなく記載する必要があります。共働きの場合、16歳未満を含む扶養親族は、どちらか一方にしか記載できませんので注意が必要です。
あっという間に年末調整の季節が来ました。
今年の年末調整は定額減税も考慮する必要があります。例えば6月時点では配偶者の定額減税の適用を受けていても年末調整時点で適用を受けられず追徴となるケースや、家族情報に変更があった従業員の対応に注意が必要です。
TKCのPXまいポータルを活用すれば、紙面の申告書記入ではなくアンケート形式で回答することで年末調整に必要な情報を収集できます。PXまいポータルの活用もご支援します。
TKCシステムを徹底活用することで正しく効率的に年末調整を乗り切りましょう!
顧問先の皆様の一番の伴走者として引き続きご支援させて頂きます。
書面添付制度とは…? 藤井会計は全関与先の書面添付を目指します! |
ある日税務署からの突然の電話が…、こんな予想外の事態が出てくるかもしれません。税務署から電話があった場合、今回取り上げる書面添付を思い出して下さい。藤井会計では税理士が決算書の信頼性について意見をできる書面添付制度を取り入れています。
《書面添付制度とは?》
①作成の基礎となった帳簿書類や資料、②勘定科目について計算し整理した事項、③大幅な増減があればその理由、④相談に応じた事項の4点を記載する書面を添付する制度です。
申告書の作成に際してどのような検討・判断をしたか?関与先からどんな相談を受けたか?前期と比較して大幅な増減はあるのか?等の内容を記載しています。
《書面添付制度のメリット》 -税務調査の省略が可能ですー
通常税務署が決算書等について確認したい際には、直接企業に通知が来ます。ですが書面添付を行っている企業については、まず税理士が対応し、税務署側の疑問点が解決すると、実際の税務調査は省略となります。藤井会計では書面添付を行うことで税務署に判断過程を開示していますので、税務署からの問い合わせ自体も数えるほどとなっております。
令和4年度の国税庁発表では書面添付率は法人税10.0%、所得税(個人確定申告)1.5%という結果が出ています。藤井会計では、全関与先に書面添付を行うことを目標としています。添付書面の記載事項は月次巡回監査時の記録であり、その内容の精度が重要です。皆様が日頃から自社で経理を行い毎月巡回監査を行っているからこそ書面添付を行うことが可能なのです。
藤井会計はTKC認定の書面添付実践事務所となっています。引き続き事務所一同、信頼性の高い決算書の作成や書面添付の実践を通じて関与先様の成長・発展をご支援していきます。
税務調査は必ず少なくなります!
申告書に添付書面を入れることで税務調査が減ることをとても実感しています。仮に税務調査となった場合にも、税務署側も「〇〇だけ確認したい」という様に、友好的な調査を進めてくれます。この書面がなければ税務署は隅から隅まで疑う必要がありますが、その必要がないためです。添付書面に虚偽記載があると税理士は業務停止になるなどの罰則規定もあります。ただ、書面添付は税理士に認められた権利ですので決算書の信頼性に自信のある藤井会計の関与先の皆様には書面添付制度を積極活用したいという想いがあります。
信頼性の高い決算書は日々の皆様の努力を積み重ねた結果であり、当事務所では100%自計化をお願いしています。信頼性の高い決算を積み重ねてより事業を発展させていきましょう!
会計システムに給与計算機能が搭載されます! 給与計算業務もクラウド化していきましょう! |
FXクラウドシリーズの新機能として、「給与計算機能」が8月下旬より搭載されます。今回は会計システム搭載の給与計算機能について従来版との比較を画像にてご案内いたします。
《新機能でのレベルアップ内容》
・会計と給与が一体化し、経理業務が軽減できます。
・仕訳連携時のZIPファイル作成が不要です。
・支給項目、控除項目の設定個数に制限がありません。
・源泉所得税、住民税の納付データが自動連携可能です。
日々レベルアップしているシステム機能を使うことで経理業務を軽減できます。
藤井会計では、レベルアップしたシステムにもタイムリーに対応していきます。
事務所一同、皆様の業務効率化をご支援していきます。
給与計算業務もデジタル化が可能です
FXクラウドシリーズは日々利便性が向上しています。
特に昨年からはインボイス制度対応や電子帳簿保存法対応で経理書類をデジタルで保存する証憑保存機能が大幅に使いやすくなりました。
今月下旬からご利用頂ける給与計算機能も使いこなすことで効率化につなげることができます。
給与計算が完了したタイミングで給与関連の経理処理が完了する機能は最たるものです。
また、給与明細のデジタル配信、年末調整の電子化を可能とするPXまいポータルも標準搭載されるため、給与計算業務を合理化できます。具体的なシステムの活用方法は監査担当者よりご説明差し上げます。
クラウド版給与計算機能にご期待下さい!
事業計画ってなぜ作るの? 資金繰りを改善し黒字化を目指しましょう! |
売上代金の入金サイト、取引先への支払、従業員の給与の支払など資金繰りはどの企業でも苦労します。
皆様にご利用頂いているTKCのFXクラウドシリーズでは過去の資金繰り実績表が自動作成されています。また、決算時には顧問先の皆様と次年度の見通しを検討し、事業計画書を作成しお渡ししています。
月次の損益計画、資金繰り計画表、予測貸借対照表を作成し毎月の巡回監査時に365日変動損益計算書、資金繰り実績表を確認します。予算実績の差異分析、期末の着地予測、業績改善対策を毎月行うことで皆様に気付きとやる気をもっていただけるようにご支援しています。
365日変動損益計算書で以下の事項を毎月確認します。
① 昨年の同時期までの売上高を超えていますか?
② 限界利益の伸びは売上高の伸びを超えていますか?
③ 売上高よりも伸びている変動費は何ですか?
④ 昨年の同時期までの経常利益を超えていますか?
⑤ 経常利益の伸びは限界利益の伸びを超えていますか?
⑥ 当期の労働分配率は許容範囲にありますか?
⑦ 他の固定費と設備費はなぜ増えたか減ったか?
業績の変化に対して毎月「なぜ」を考えることでより黒字化を目指していけます。事務所一同黒字化を全力でご支援します。
毎月の巡回監査時に「なぜ資金繰りが苦しいのか」というご質問を頂きます。最も大事な要因は業績が黒字か赤字かという点ですが、経費に計上できない借入金の返済も大事な要素になります。もし利益が出ているのに資金が増えていないとすれば、借入金の返済が利益を上回り、キャッシュアウトの方が大きくなっている可能性があります。損益と資金繰りの乖離を把握するためにも資金繰実績表を確認することが大事です。
令和6年6月末で日本政策金融公庫のコロナ感染症特別貸付がいったん終了しました。資金調達のご支援も継続しますが、特に業績改善と資金繰り改善を積極的にご支援させて頂きます。
デジタル化により経理業務は軽減できます!! デジタル化に強みのあるTKCシステムを徹底活用しましょう! |
令和6年1月からの電子帳簿保存法の改正、インボイス制度対応と併せてペポルインボイスが利用可能になるなど、経理業務のデジタル化が急速に進んでいます。TKCシステムではデジタル化を支援する証憑保存機能が開発され、多くの関与先様で証憑保存機能をお使いいただいています。操作は慣れましたでしょうか?デジタル化が進み、DX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉もあちらこちらで聞こえてくるようになりました。証憑保存機能以外のシステムでもデジタル化は進んでいます。TKCのシステムは活用すればする程、システム間のデータ連携により利便性が向上し、経理業務の軽減につながります。
藤井会計では、関与先様の業務デジタル化につきましても職員一同精一杯ご支援していきます!!
当事務所から発行しているご請求書は4月分よりペポルインボイスに変わりました。また、今後毎月冊子で提供している事務所通信、BUSINESS ONE POINT NEWSもデジタル配信に移行予定です。
時代の変化をいち早くキャッチし、関与先の皆様に情報提供をすることが当事務所の基本方針です。
時代の最先端を走る会計事務所としてこれからも皆様に最新情報を提供していきます。ご期待下さい!
≪定額減税第3弾≫ TKC給与システムにおける定額減税の対応方法について解説します |
来月から始まる定額減税に向けて、TKCの給与システム(PX2等)での対応についてご案内します。
給与システムに「令和6年分定額減税」の項目が追加されました。「源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」の出力が可能です。5月17日より、給与システムでの定額減税の控除対象の確認が可能となりますので、従業員から回収した申告書をもとに、従業員情報を確認できます。
控除対象者の確認と減税額の確定
給与担当者の方は、「令和6年6月1日」時点で、自社の従業員のうち「誰が」「いくら」減税になるのかを確定しなければなりません。従業員から提出された申告書から、従業員の減税額がいくらになるか把握が必要です。
申告書のイメージは以下の通りです。定額減税の対象となる配偶者、扶養親族を従業員から申請してもらいます。必要に応じて従業員への配布、回収をお願いします。
給与等の明細書の様式の見直し
定額減税開始後、各従業員の給与明細に「定額減税●●円」という形で給与等の所得税から控除した額を記載することが求められます。そのため、事前に給与明細の様式を見直す必要があります。TKCの給与計算システムの対応は万全です。システムの操作方法は、巡回監査時にご案内いたします。
定額減税の対応期限まで残り1ヶ月を切りました。制度概要やシステム操作の方法についての不明点がありましたら藤井会計までお問合せ下さい。関与先の皆様を全力でご支援させて頂きます。
定額減税について「年末調整で全て対応すれば良いのでは?」という声も聞きます。6月支給給与から毎月減額していくというのが国の方針ですので来月支給給与から対応が必要です。今月中に可能な範囲で情報収集し、来月の給与支給から対応できるよう一緒に進めましょう!
≪定額減税第2弾≫ 令和6年6月より開始の定額減税について留意点を解説します |
令和6年6月からの定額減税が迫ってきました。今回は2月号に引き続き定額減税のポイントを解説します。
(1)定額減税における「同一生計配偶者」とは
合計所得金額が48万円以下の配偶者(給与収入103万円以下が目安)です。該当の有無は年末調整の資料をご確認下さい。配偶者控除は所得者本人の所得が900万円超となると減額されますが、定額減税では900万円を超えても1,805万円までは減額なしで適用できます。
(2)「扶養親族」とは
年末調整時に「扶養控除等申告書」に記載された子供・親等の扶養親族です。16歳未満の扶養親族も含まれるので要注意です。
(3)「同一生計配偶者、扶養親族」は
昨年末の年末調整時の情報で判定します。ただし、令和6年6月1日以後の最初の給与等の支払い日までに「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を提出すれば、減税対象にすることができます。また今年の年末に「年末調整に係る定額減税のための申告書」を社員から提出してもらうことで、改めて年末調整時に定額減税の適用判定をします。年末調整時に定額減税が適用できずにいったん6月以降で控除した金額が追徴されてしまうこともあります。
次に定額減税対応のスケジュールを確認します。
(1)5月 「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の従業員への配布(TKCシステムは4月下旬から印刷可、WEB配信機能は5月中旬に搭載予定)
(2)5月中旬 定額減税対象者の確認(TKCシステムでの定額減税入力機能は5月中旬頃に搭載予定)
(3)6~11月 毎月の給与明細書に控除額の表示・配布
(4)11月 「扶養控除等申告書」、「配偶者控除申告書」、「年末調整に係る定額減税のための申告書」の従業員への配布、年末調整時に再度定額減税適用を判定
(5)12月 源泉徴収票への控除額等の表示・配布
藤井会計は税制改正事項にもタイムリーにご案内いたします!!
安心して経営に専念できる体制を作っていきましょう!!
定額減税は配偶者や扶養親族の判定がとても複雑ですが、配偶者情報や扶養親族情報を正確に従業員から収集して、TKCの給与計算システムに登録すれば煩雑な計算過程もミスなく計算することができます。
問題となるのは従業員の皆様に定額減税をどこまで理解してもらえるかです。今月皆様に配付する「従業員の皆さまへ」の資料を活用して、定額減税の周知をお願いします。
≪令和6年度税制改正のポイント≫ 交際費等の損金算入額が増加します! |
令和5年12月14日に「令和6年度税制改正大綱」が公表されました。今回は税制改正のち令和6年4月1日以後の支出から適用される交際費等の改正についてご案内します。
<交際費とは?>
企業が得意先、仕入先等への接待や贈答などに支出するもので、原則損金不算入(=税務上経費にできない)のものです。中小企業には特例があり、年間800万円までの交際費は損金算入が可能です。
<改正の内容>
●原則経費として認められない交際費ですが、1人当たりの飲食費が5,000円以下のものは会議費で経費にすることが可能でした。この会議費で経費にすることができる上限金額が令和6年4月1日以降は1万円以下に改正されます。
→今後は1万円以下の交際費を会議費として計上します。
●中小企業の損金算入の特例
→中小企業における年間800万円までの交際費の損金算入の特例が3年間延長されます。
<実務上の留意点>
●適用時期
→令和6年4月1日以後に支出する飲食費等から適用となりますので、交際費を経理処理する際には領収書等の日付に注意が必要です。
●消費税の税額経理区分での基準金額について
→経理処理が税込経理か税抜経理によって基準金額が異なります。
税込経理の場合:税込で10,000円以下
税抜経理の場合:税抜で10,000円以下
※消費税10%の場合、税込11,000円以下
今月は事務所通信「令和6年度改正税法特集号」も同封しています。毎年税制の内容もタイムリーにお伝えします。藤井会計は税務についても職員一同、顧問先の皆様を万全にご支援します!
令和6年度の税制改正事項 |
今回取り上げた交際費等の改正以外にも以下の様な税制改正事項があります。
交際費等の損金算入額の上限改正は、物価高騰している現状において交際費の金額も増額している世情を反映した改正です。その他、国の方針としては賃上げ、子育て世帯の支援に力を入れた税制改正となっています。詳細は今月の巡回監査時に説明します。
≪重要≫ 令和6年6月より定額減税が始まります 制度概要を把握しましょう! |
今回は令和6年6月から実施予定の定額減税について触れていきたいと思います。
令和6年度の税制改正大綱において、新たな制度である「定額減税」が発表されました。1人4万円の所得税・住民税が減税される制度です。
定額減税とは? ①1人あたり4万円が控除されます。(所得税3万円+住民税1万円) ②本人以外にも同一生計配偶者、扶養親族も対象です。 ③給与所得者の所得税は、6月以降の給与控除時に累計3万円になるまで充当されます。 ④給与所得者の住民税は6月の特別徴収がありません。 ⑤事業所得者は令和6年の所得税確定申告時に控除されます。 |
6月までに扶養親族や配偶者情報を集めることが必要です。配偶者については定額減税の対象外の場合もあります。また4月の節目でお子様が就職されるなどの扶養親族に変化が生じる場合も出てきます。年末調整時に回収した扶養控除申告書の情報をアップデートする必要があります。
〈所得税〉減税前の源泉税額 5,500円/月
6月~10月 給与控除の源泉税額0円
5,500円-5,500円=0円
減税累計額 27,500円(5,500円×5か月)
累計残額2,500円
11月 給与控除の源泉税 3,000円
5,500円-(累計残額2,500円)=3,000円
減税累計額 30,000円
12月以降 給与控除後の源泉税 5,500円/月
〈住民税〉 減税前の住民税 8,000円/月
毎月の住民税額の計算 ※100円未満は切り捨て
(8,000円×12か月-10,000円)÷11ヶ月=7,818円
6月 給与控除の住民 0円(特別徴収なし)
7月~翌年5月 給与控除の住民税7,800円/月
今年も新たな税制改正事項を藤井会計よりタイムリーにご案内しますので安心して経営に専念して下さい!
定額減税を正確に給与計算に反映させるためには従業員の家族情報の把握が最も重要です。
定額減税を加味した給与計算が開始される6月までに従業員の家族情報をアップデートしましょう。
PX2又はあんしん給与での反映の仕方は巡回監査時にご案内します。定額減税の適用例を別紙でも解説しますのでご確認下さい。
新年あけましておめでとうございます! 辰年の今年は上昇気流に乗る飛躍の1年にしましょう |
2024年も引き続き物価高騰の影響が色濃く残り、厳しい経済環境が続いています。また、2024年1月1日より改正電子帳簿保存法における電子取引保存義務化について、宥恕期間が終了し義務化のタイミングとなりました。
そこで当事務所では引き続き「伴走支援」、「会計で会社を強くする」を合言葉に顧問先の皆様の①黒字決算率に徹底的にこだわること、②DX化加速を強力にご支援することを2024年の目標として設定しました。また、藤井会計は今年の従業員採用目標を2名とし、増員することで皆様のご支援体制をパワーアップしていきます!1月よりご紹介キャンペーンも展開し、従業員数、関与先様の拡大を目指します(詳細は別紙紹介キャンペーン資料をご参照下さい)。
さて、皆様はどのような目標(=夢)をお持ちでしょうか?夢実現の公式を表現すると図のようになります。まずは、年始のモチベーションが高い時期に設定した目標を具体的に数値化して事業計画にまとめます。
夢を達成するために最も重要なことは、タイムリーに自社の状況を把握し、そこから改善アクションにいかに早く繋げられるかということに尽きます。
改善アクションに早くつなげるためには月次決算を通じて月次レベルで軌道修正していく体制の構築が効果的です。
2024年の目標を数字化して一緒に事業計画を作成しましょう!藤井会計では今年から「社長の夢マップ」という企画を発信していきます。毎期の決算報告時に藤井会計にお越し頂き、そこで社長の皆様の夢を色紙に書いて写真撮影したものを会議室に飾ります。毎決算期ごとに目標を達成できたかの確認(CHECK)と目標に突き進むこと(DO)をこの企画でご支援します。今年1年が飛躍の年となるように一緒に頑張りましょう!
藤井会計では年始の会議時に昨年1年間の振り返りと今年1年間の目標設定をします。
2023年を振り返ると、会計・税務の世界ではインボイス制度開始という大きな変化がありました。また、電子帳簿保存法の改正に伴いTKCシステムも大幅にレベルアップし、DXを加速化させることが可能になりました。
この変化をご案内するために昨年は藤井会計事務所セミナーを2回開催しました。多くの顧問先、関係者の皆様にご参加頂き誠にありがとうございました。今年も開催を予定していますのでぜひご参加下さい!
皆様にとって昨年1年間はどのような年でしたでしょうか?年始というタイミングでまずは昨年を振り返り、今年1年が飛躍の年になるよう、ぜひ企業の行動の原動力となる目標設定を行ってみてください。