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税務・税制

2026.2.13 【事務所通信、2026年2月号】


令和8年度税制改正のポイントを解説します!

「年収の壁」 「少額減価償却資産の特例」について取り上げます。


☆税制改正のポイント☆

 令和8年度税制改正大綱が昨年末に公表されました。その中で、今回は年収の壁、少額減価償却資産の特例についてご案内いたします。
《年収の壁が178万円に引き上げられました》
 所得税の基礎控除および給与所得控除の見直しが行われ、年収の壁が178万円に引き上げられることになりました。基礎控除、給与所得控除の最低保証額がそれぞれ4万円ずつ引き上げられます。(※合計所得金額2,350万円以下である個人の場合の基礎控除額は62万円となります。)
 合計所得金額が655万円以下の人は、基礎控除額に42万円が加算されます。また、「給与所得控除の最低保証額の特例」が新設され、令和8年、令和9年の2年間に限り、給与所得控除額がさらに5万円引き上げられます。

☆税制改正のポイント☆

《少額減価償却資産の特例が拡充・延長されました》
 少額減価償却資産の特例とは…
青色申告を行う中小企業者や個人事業主が、一定価格の減価償却資産を取得した場合に、取得した事業年度に全額算入できる制度です。

●減価償却資産の取得価格 30万円未満 → 40万円未満へ
●令和11年3月31日まで3年間の延長

 ※対象企業の従業員数「500人以下」から「400人以下」へ縮小
 制度改正により、設備投資の負担を軽減することができ、設備投資計画が立てやすくなります。

 藤井会計は新たな税制改正についても、皆様の経営にお役立ていただけるようタイムリーにご案内します。

以上

所長より ワンポイントニュース!!

 年収の壁引き上げが複雑化します

 本編で取り上げました通り、基礎控除UP、基礎控除の特例、給与所得控除の最低保証により年収の壁は178万円に引き上げられます。

 ①基礎控除については物価上昇に応じて引き上げすることが制度化され、昨年は58万円に引き上げられました。基礎控除は2年に一度の見直しが行われます。令和6年、7年の物価上昇率が2.6%、3.3%であることを受けて令和8年は4万円引き上げの62万円です。
 ②基礎控除の特例は令和8年~9年に限った上乗せです。合計所得が655万円以下の方のみ一律42万に設定されています。令和10年は特例の37万円のみが予定されています。
 ③給与控除の最低保証は昨年55万円から65万円に引き上げとなり、令和8年、9年に限ってさらに5万円加算されます。
 所得税制の改正は年々複雑化しています。不明点がありましたら監査担当までお気軽にお問合せ下さい。

2026.2.13 【事務所通信、2025年2月号】

2025.2.10【事務所通信、2025年2月号】


令和7年度税制改正のポイントを解説します。

今回は103万円の壁を取り上げます。


所得税の非課税範囲が変わります

 令和7年度税制改正大綱が昨年末に公表されました。2月~3月の国会での審議結果による内容の変更が十分に想定されますが、今回は話題となった103万円の壁について解説します。その他の税制改正事項は事務所通信令和7年度改正税法特集号「令和7年度税制改正のポイント」をご確認下さい。

《非課税収入の範囲が拡大します》
非課税給与収入 103万円→123万円へ
 基礎控除、給与所得控除が10万円ずつ引き上げられます。
 合計20万円の控除額の引き上げにより、非課税給与の範囲が103万円から123万円に拡大します。
 基礎控除 48万円→58万円へ ※所得金額2,350万円以下
 給与所得控除 55万円→65万円へ

《新たな控除が創設されます》
 対象:19歳~22歳の大学生年代
 大学生年代の子供に対する控除は、令和6年までは給与収入103万円以下に限って控除額は63万円で一律でした。給与収入が少しでも103万円を超えると控除が受けられなくなります。
 令和7年からは大学生年代のお子様等の収入金額に応じた下記表の様な控除額が適用されます。お子様の所得に応じて段階的に控除額が減ります。

所得税の非課税範囲が変わります

例えば給与収入が150万円以下(月額12万5千円)であれば所得合計が85万円となり、63万円の扶養控除を受けられます。

※所得123万円 → 収入188万円
※所得に65万円を足した額が収入目安

 今年も新たな税制改正事項を藤井会計よりタイムリーにご案内しますので安心して経営に専念して下さい。事務所メンバー一同ご支援します。

所長よりお知らせ

4月からの決算報告会について

 年に一度決算申告時に決算報告会を開催しています。今までは関与先様の事務所等にお伺いして決算報告会を開催していましたが、4月以降は藤井会計会議室での開催に変更を検討しています。ありがたい事に関与先様の増加により全ての関与先様を訪問することが難しい状況になりつつあります。藤井会計会議室で開催することで皆様とじっくり対面でお話しする機会を作りたいと考えています。
 決算報告会の開催方法変更に伴い、昨年からご案内している社長の夢マップの企画も進めていきます。決算報告会時に社長の皆様の夢を色紙に書いていただき写真撮影をします。撮影した写真は藤井会計の会議室に飾り、毎年の決算報告会で1年前のご自身の夢を振り返っていただきます。目標達成状況の確認(CHECK)と次の目標に向けた行動(DO)をご支援します。

2025.2.10【事務所通信、2025年2月号】

2024.09.09  【事務所通信、2024年9月号】


書面添付制度とは…?
藤井会計は全関与先の書面添付を目指します!


決算書をぜひご覧ください

 ある日税務署からの突然の電話が…、こんな予想外の事態が出てくるかもしれません。税務署から電話があった場合、今回取り上げる書面添付を思い出して下さい。藤井会計では税理士が決算書の信頼性について意見をできる書面添付制度を取り入れています。

《書面添付制度とは?》

 ①作成の基礎となった帳簿書類や資料、②勘定科目について計算し整理した事項、③大幅な増減があればその理由、④相談に応じた事項の4点を記載する書面を添付する制度です。

申告書の作成に際してどのような検討・判断をしたか?関与先からどんな相談を受けたか?前期と比較して大幅な増減はあるのか?等の内容を記載しています。

《書面添付制度のメリット》 -税務調査の省略が可能ですー

 通常税務署が決算書等について確認したい際には、直接企業に通知が来ます。ですが書面添付を行っている企業については、まず税理士が対応し、税務署側の疑問点が解決すると、実際の税務調査は省略となります。藤井会計では書面添付を行うことで税務署に判断過程を開示していますので、税務署からの問い合わせ自体も数えるほどとなっております。

令和4年度の国税庁発表では書面添付率は法人税10.0%、所得税(個人確定申告)1.5%という結果が出ています。藤井会計では、全関与先に書面添付を行うことを目標としています。添付書面の記載事項は月次巡回監査時の記録であり、その内容の精度が重要です。皆様が日頃から自社で経理を行い毎月巡回監査を行っているからこそ書面添付を行うことが可能なのです。

 藤井会計はTKC認定の書面添付実践事務所となっています。引き続き事務所一同、信頼性の高い決算書の作成や書面添付の実践を通じて関与先様の成長・発展をご支援していきます。

所⻑よりワンポイントニュース︕︕

税務調査は必ず少なくなります!

 申告書に添付書面を入れることで税務調査が減ることをとても実感しています。仮に税務調査となった場合にも、税務署側も「〇〇だけ確認したい」という様に、友好的な調査を進めてくれます。この書面がなければ税務署は隅から隅まで疑う必要がありますが、その必要がないためです。添付書面に虚偽記載があると税理士は業務停止になるなどの罰則規定もあります。ただ、書面添付は税理士に認められた権利ですので決算書の信頼性に自信のある藤井会計の関与先の皆様には書面添付制度を積極活用したいという想いがあります。

 信頼性の高い決算書は日々の皆様の努力を積み重ねた結果であり、当事務所では100%自計化をお願いしています。信頼性の高い決算を積み重ねてより事業を発展させていきましょう!

2024.09.09 【事務所通信、2024年9月号】

2024.04.09  【事務所通信、2024年3月号】


≪令和6年度税制改正のポイント≫
交際費等の損金算入額が増加します!


交際費等が改正されます

令和5年12月14日に「令和6年度税制改正大綱」が公表されました。今回は税制改正のち令和6年4月1日以後の支出から適用される交際費等の改正についてご案内します。

<交際費とは?>

企業が得意先、仕入先等への接待や贈答などに支出するもので、原則損金不算入(=税務上経費にできない)のものです。中小企業には特例があり、年間800万円までの交際費は損金算入が可能です。

<改正の内容>

●原則経費として認められない交際費ですが、1人当たりの飲食費が5,000円以下のものは会議費で経費にすることが可能でした。この会議費で経費にすることができる上限金額が令和6年4月1日以降は1万円以下に改正されます。
 →今後は1万円以下の交際費を会議費として計上します。

●中小企業の損金算入の特例
 →中小企業における年間800万円までの交際費の損金算入の特例が3年間延長されます。

<実務上の留意点>

●適用時期
 →令和6年4月1日以後に支出する飲食費等から適用となりますので、交際費を経理処理する際には領収書等の日付に注意が必要です。

●消費税の税額経理区分での基準金額について
 →経理処理が税込経理か税抜経理によって基準金額が異なります。
  税込経理の場合:税込で10,000円以下
  税抜経理の場合:税抜で10,000円以下
   ※消費税10%の場合、税込11,000円以下

今月は事務所通信「令和6年度改正税法特集号」も同封しています。毎年税制の内容もタイムリーにお伝えします。藤井会計は税務についても職員一同、顧問先の皆様を万全にご支援します!

所⻑よりワンポイントニュース︕︕


令和6年度の税制改正事項

今回取り上げた交際費等の改正以外にも以下の様な税制改正事項があります。

  • 賃上げ促進税制の拡充、延長
  • 特例承継計画の提出期限延長
  • 住宅ローン控除における子育て世帯、若年層の夫婦の住宅取得の支援(ローン控除金額の上限UP)

交際費等の損金算入額の上限改正は、物価高騰している現状において交際費の金額も増額している世情を反映した改正です。その他、国の方針としては賃上げ、子育て世帯の支援に力を入れた税制改正となっています。詳細は今月の巡回監査時に説明します。

2024.04.09  【事務所通信、2024年3月号】

2022.02.16 【事務所通信、2022年2月号】


確定申告が2月16日から始まります!
医療費控除など確定申告で控除を受けられるものを確認しましょう

確定申告することで還付金を受け取れます

年末調整が終わり、従業員への源泉所得税の還付等の手続きが完了したところですね。年末調整の時期は従業員とのやりとりで忙しかったことと思います。しかし年末調整が終わってから、未提出の保険料控除証明書が出てきた、住宅ローン控除の申請を忘れてしまったなどの声はないでしょうか?そんな場合に確定申告で所得税が還付される可能性があります。年末調整で反映できなかった「生命保険料控除」、「社会保険料控除」、「住宅ローン控除」などは確定申告をすることで還付金を受け取ることができます。

確定申告でしか控除を受けられないものに「医療費控除」があります。そこで、今回は医療費控除の中でもセルフメディケーション税制について取り上げます。

《セルフメディケーション税制とは?》

医療費控除の特例であり、確定申告をすることで所得税の還付が受けられます。通常の医療費控除は10万円以上で控除対象となりますが、セルフメディケーション税制を適用すると10万円に満たなくても控除を受けられる場合があります。

ドラッグストアで薬を購入した時にレシートをよく確認してみて下さい。「この商品はセルフメディケーション税制対象商品です」といった文言があるかもしれません。そのセルフメディケーション税制の対象商品の購入額が年間で12,000円以上であれば医療費控除が受けられます。頭痛薬や湿布薬など身近なものもあるので、市販薬のレシートも保存しておきましょう。

セルフメディケーション税制とは?

確定申告の手続きなど、従業員から申出を受けた際にも当事務所へ

ご相談下さい。確定申告もしっかりご支援させて頂きます!!

所長よりワンポイントニュース!!


事業復活支援金の申請が始まりました

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者のうち、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した場合には事業復活支援金の申請ができます。

事業復活支援金の申請に際しては登録確認機関による審査が必要になる場合があります。
当事務所は登録確認機関です。該当企業には巡回監査時にご案内しますので、申請手続きを一緒に進めましょう!

事務所通信、2022年2月号

2021.06.15 【事務所通信、2021年6月号】


書面添付で税務署からの信頼を!!
今月は書面添付を取り上げます。


書面添付制度とは

今回は決算申告書に添付している書面添付について取り上げます。書面添付制度の活用は信頼性の高い決算書にするためにとても重要です。書面添付制度とは、税理士法第33条の2第1項で規定される税理士が申告書の信頼性について意見を記載する制度です。

書面添付の目的
書面添付を行うことで、税務調査が省略になる可能性が高まります。書面添付がある場合、税務署はまず税理士に連絡をします。税務署から連絡があった後税理士が税務署へ出向き、調査官の疑問点について意見陳述をします。その時点で税務署側の疑問点が解決した場合は、そこで調査終了となり実地での税務調査は省略されます。しかし、書面添付がない場合は調査官が会社に訪問し、書類の確認や質問をすることとなり、税務調査が1日あるいは2日にわたり行われるので時間も労力もかかります。

書面添付の内容
税理士が決算申告書等を作成するにあたり、①作成の基礎となった帳簿書類や資料、②勘定科目について計算し整理した事項、③大幅な増減があればその理由、④会計期間中に相談に応じた事項、この4点を主に記載しています。

書面添付に虚偽の記載があると税理士は業務停止になるなどの罰則もあります。そのため、全国の申告書の10%にも満たない割合しか書面添付がされていないのが現状です。その点、藤井会計では毎月の巡回監査を通して、お客様の事業内容を十分に理解し、信頼関係を築いています。書面添付を作成している税理士が少ない中で、当事務所は全ての申告書へ書面添付を目指しています。

決算申告後にお渡ししている、決算申告書控の中に書面添付がありますので、ぜひ一度ご覧下さい!!

所長よりワンポイントニュース!!


税務調査は少なくなります!

申告書に添付書面を入れることで確実に税務調査が減ることを実感しています。信頼性の高い決算書は日々の皆さんの自計化の努力を積み重ねた結果であり、当事務所では100%自計化をお願いしています。書面添付制度も活用し、さらなる事業発展をご支援していきます!

2021.06.15 【事務所通信、2021年6月号】

2020.10.08 【事務所通信、2020年10月号】


新入職員の紹介第2弾です!!
今回は会議費と接待交際費について取り上げます。

会議費と接待交際費

関与先の皆様からご質問をいただくことの多い会議費と接待交際費の違いを取り上げたいと思います。

まず会議費についてですが、その名の通り会議で必要になった資料の作成費用や会議の場所代を払った時などの費用を言います。しかし、紛らわしいことに会議の際の飲食代も会議費に含めることができます。

次に接待交際費とは、取引先などの外部の方との良好な関係を続けていくためのお付き合いでかかった費用のことを言います。接待などでの飲食代、お歳暮などの贈り物の費用も接待交際費になります。経費になるかの見極めは「将来の売上獲得に貢献するか」です。

外部の方との飲食代を会議費と接待交際費に分ける時に、1人当たり5,000円以下かという基準があります。
5,000円以下=会議費
  5,000円超=接待交際費

例えば、3人で飲食店で打ち合わせをして、お会計が12,000円(1人4,000円)なら会議費。18,000円(1人6,000円)なら接待交際費に分けられます。

飲食代を処理する際は、金額、年月日、店名だけでなく、参加した取引先などの氏名や自社との関係、参加人数をきちんと記録しておく必要があります。会議や接待から期間が空いてしまうと記憶が曖昧になってしまいますので、領収証には接待・会議に参加した方の氏名、人数等を早めに記載しましょう。使途が不明な会議費や接待交際費は
経費にできないのでご留意ください。

所長からひと言

☆同姓同名(下の名前の漢字は違います)の職員が2名入社しました!信じられない偶然です。
☆関与先の皆様のご支援ができるように新入職員2名は猛特訓中です。訪問時にはいつも温かく迎え入れていただきありがとうございます。

2020.10.08 【事務所通信、2020年10月号】

2020.06.11 【事務所通信、2020年6月号】


持続化給付金は課税対象になります。
税務上の取扱いに注意しましょう!

4月~5月の時期に新型コロナウイルス感染症関係の資金繰り支援や助成金に関して多くの情報が出てくる中で情報収集に苦労されたことと思います。

今月はコロナウイルス関連の助成金や会計処理に関する税務上の留意点についてご案内したいと思います。

①助成金の会計処理

持続化給付金、東京都などの感染防止協力金、特別利子補給制度、雇用調整助成金などが助成金に該当します。

(法人の取扱い)

法人税上は雑収入として課税の対象となりますが、消費税申告では不課税取引として課税取引には該当しません。

(個人の取扱い)

個人事業者においては、所得税法上は雑収入(事業所得)となりますが、消費税申告では法人同様に不課税となります。

②家賃を免除した場合

新型コロナウイルス感染症の影響で家賃を免除した場合には寄付金として課税されることはありません。

賃料減額が寄付金とならないためには以下の要件が求められます。

(要件)

  1. 新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難なこと。
  2. 取引先等の復旧支援を目的に行うこと
  3. 賃料減額が新型コロナウイルス感染症の影響が及ぶ相当の期間で行われたこと。

覚書等で賃料減額の目的、金額、期間を明示した方が良いでしょう。

家賃免除等したケースでは大家さんの固定資産税免除になることもあり得ます。

③固定資産税・都市計画税の減免

以下の要件を満たす法人、個人については、来年度である令和3年度分の償却資産と事業用家屋に係る固定資産税および都市計画税について減免されることとなりました。

(要件)

  1. 令和2年2月~10月までの任意の3ヶ月の売上が前年同期比30%以上減少した場合は、1/2に軽減
  2. 令和2年2月~10月までの任意の3ヶ月の売上が前年同期比50%以上減少した場合は、全額免除

令和3年1月31日までに、認定経営革新等支援機関等の確認を受けて各市町村に申告すると適用されます。

当事務所は認定経営革新等支援機関ですので申請に際しては是非ご相談下さい。

④納税猶予制度の申請書(売上20%以上減少の時)

税金の滞納がない会社などで、一時に税金の納付が多くて苦しい場合には、納税猶予の申請で待ってもらうこともできます。要件は以下の通りです。

(要件)

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年2月1日以後における1ヶ月以上の任意の期間において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  2. 一時に納税をすることが困難であること。

令和2年6月30日又は納期限のどちらか遅い時までの申請なので、4月決算の法人の場合は6月30日までに、それ以外の法人個人は税金の納期限がくるまでに申請が必要です。令和2年2月1日~令和3年1月31日までに納期限が到来する税金に適用できるので、適用にあたっては当事務所までご相談下さい。

2020.06.11  【事務所通信、2020年6月号】