相続税と贈与税が2024年から大きく改正されます! 贈与税の110万円控除と相続時精算課税制度を解説します。 |
昨年末に発表された2023年度税制改正大綱では相続税と贈与税の大きな改正事項が盛り込まれました。贈与税には110万円の基礎控除があるため、毎年110万円を親族に贈与している方もいるのではないでしょうか?今回は贈与税と相続税の一体化に関する税制改正を取り上げます。
〈贈与税の暦年課税制度の概要〉
〈相続時精算課税制度の概要〉
〈2024年1月1日からの贈与税と相続税の関係性〉
2024年以降は暦年課税制度の110万円控除が相続時精算課税制度でも活用できるようになります。
生前に財産を移転したいと考えている方は個人の税のこともしっかりご支援しますので藤井会計に気軽にご相談下さい!!
以上
確定申告期は贈与税の申告も必要です |
今回取り上げた相続税と贈与税の改正の以外にも生前3年間の贈与が相続財産に持ち戻されるという制度があり、この期間が3年から7年に延長される改正もあります。つまり、亡くなる直前7年間での駆け込みでの贈与は認められなくなるということです。
この贈与税という税金は確定申告と同じ時期の3月15日までに申告書の提出と納税を行います。昨年1年間で親族に財産を贈与している場合等、来月までに贈与税の申告と納税が必要です。
相続税や贈与税の制度は非常に複雑ですので、生前贈与の手続きを含め藤井会計にご相談下さい!