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相続・贈与

2023.02.17 【事務所通信、2023年2月号】


相続税と贈与税が2024年から大きく改正されます!
贈与税の110万円控除と相続時精算課税制度を解説します。


相続税、贈与税に関する税制改正を解説します

昨年末に発表された2023年度税制改正大綱では相続税と贈与税の大きな改正事項が盛り込まれました。贈与税には110万円の基礎控除があるため、毎年110万円を親族に贈与している方もいるのではないでしょうか?今回は贈与税と相続税の一体化に関する税制改正を取り上げます。

〈贈与税の暦年課税制度の概要〉

  • 贈与税とは…1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して課税。
  • 1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら申告も不要。

〈相続時精算課税制度の概要〉

  • 相続時精算課税制度とは…60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫に対し、財産を渡したした場合において2,500万円までの贈与は相続まで繰り延べて贈与税を非課税にできる制度。
    (例)生前に実家の土地と建物の名義を子供に変更したい。実家の土地と建物の評価額は5,000万円と評価された。
    ①贈与税→5,000万円×55%-640万円=2,110万円(特例贈与財産用の特例税率を適用して計算)。
    ②相続時精算課税制度→財産を渡したときの贈与税は免除。
    相続発生時に実家の評価額5,000万円に対して相続税が課税。
    ※この制度を適用すると、贈与税の暦年課税における110万円控除が使えなくなる。

〈2024年1月1日からの贈与税と相続税の関係性〉

2024年以降は暦年課税制度の110万円控除が相続時精算課税制度でも活用できるようになります。

生前に財産を移転したいと考えている方は個人の税のこともしっかりご支援しますので藤井会計に気軽にご相談下さい!!

以上

所⻑よりワンポイントニュース︕︕


確定申告期は贈与税の申告も必要です

今回取り上げた相続税と贈与税の改正の以外にも生前3年間の贈与が相続財産に持ち戻されるという制度があり、この期間が3年から7年に延長される改正もあります。つまり、亡くなる直前7年間での駆け込みでの贈与は認められなくなるということです。

この贈与税という税金は確定申告と同じ時期の3月15日までに申告書の提出と納税を行います。昨年1年間で親族に財産を贈与している場合等、来月までに贈与税の申告と納税が必要です。

相続税や贈与税の制度は非常に複雑ですので、生前贈与の手続きを含め藤井会計にご相談下さい!

事務所通信、2023年2月号