インボイス制度の経過措置が2年間延長されました! ~令和8年度税制改正のポイントを解説します~ |
インボイス制度では原則として適格請求書(インボイス)のない課税仕入れは、仕入税額控除(※1)の対象外となります。一方、免税事業者との取引について急激な税負担の増加を緩和するため、適格請求書発行事業者以外の事業者(免税事業者等)からの課税仕入れについては、一定割合の仕入税額控除を認める経過措置が設けられています。
この経過措置は、事前の申請や届出は不要で、対象となる課税仕入れについて一定割合の仕入税額控除を受けることができます。
※1 仕入税額控除…売上に係る消費税額から仕入れに係る消費税額をマイナスすること
≪経過措置のスケジュール変更≫
免税事業者からの課税仕入れに係る仕入税額控除割合が次のように見直されました。
| 期間 | 改正前の 控除割合 |
改正後の 控除割合 |
|---|---|---|
| 2023/10/1~2026/9/30 | 80% | 80% |
| 2026/10/1~2028/9/30 | 50% | 70% |
| 2028/10/1~2029/9/30 | 50% | 50% |
| 2029/10/1~2030/9/30 | 0% | 50% |
| 2030/10/1~2031/9/30 | 0% | 30% |
| 2031/10/1~ | 0% | 0% |
この改定によりどのくらい負担額が変わるかを具体的な数字で見てみましょう。
【前提】(本則課税、課税仕入れはすべて免税事業者からの仕入れ)
売上:2,000万円(税抜)→仮受消費税は200万円
仕入:1,000万円(税抜)→仮払消費税は100万円
免税事業者との取引価格を見直す前に
インボイス制度の導入以降、税負担増加分について「免税事業者との取引価格を見直した方が良いか?」(値引き)というご相談をいただくことがあります。
取引価格は、インボイス制度のみを理由に決めるものではなく、取引先と十分に話し合ったうえで決定することが大切です。また、インボイス制度への対応のみを理由として一方的に取引価格を引き下げることは、下請法や独占禁止法上の問題となる場合があります。
税制は毎年変わりますが、信頼できる取引先との関係は会社の大切な財産です。目先の自社の税負担だけでなく、会社全体の利益につながるという視点で取引先との適正な価格について話し合ってみて下さい。
令和5年10月1日からインボイス制度がスタートしました。 インボイスを受け取った際のチェック項目を確認しましょう。 |
いよいよ10月1日からインボイス制度が開始されました。営業担当者が取引先への手土産を購入した際のレシート、総務担当者が備品購入のために行ったクレジットカード取引、経理担当者が毎月受け取る請求書等、あらゆる書類がインボイスに該当します。取引先から受け取る請求書や領収書等(仕入インボイス)について次のようなセルフチェックの必要性を全社員に周知するようにしましょう。
≪受取インボイスセルフチェック項目≫
①適格請求書発行事業者番号、氏名が記載されているか確認
②取引年月日が記載されているかどうか確認
③取引内容が正確に記入されているか確認
④税率ごとに税抜き又は税込み金額と消費税が記載されているか確認
⑤税率が明記されているか確認
⑥受取側である自社の名称が宛名に正確に記載されているか確認
インボイスを受け取った側が修正・追記を行うことはできません。もしも記載事項に不備があった場合は、ただちにそのインボイスを発行した取引先に対して、修正・再発行を依頼しましょう。再発行には時間がかかる可能性があるため、経費精算や月次決算のスケジュールに間に合うようにセルフチェックを習慣化する必要があります。
毎月の巡回監査時にインボイス制度下での記載不備がないか一緒に確認していきます。始めは慣れない作業も多く発生しますが、藤井会計一同全力でご支援しますのでご安心ください!
手書きの領収書にも注意が必要です |
10月1日からインボイス制度が開始され、私自身も受け取った領収証をよく確認するようになりました。すると、飲食店で会食をした際に渡された手書きの領収証に適格請求書発行事業者登録番号が記載されていないことがありました。後日国在庁の番号検索サイトで確認したところ、免税事業者であることが分かりました。万が一領収証の記載不備となると再取得が必要になるため、受け取ったその場で確認することが大切です。
また手書き領収証で以前は「お品代」など曖昧に表現していた但し書きも認められません。例えば「お菓子代」とするなど内容を明示する必要があります。インボイス制度で必要となる記載事項を再確認して、受取の都度不備がないか確認することを習慣化しましょう。
消費税インボイス制度直前案内 VOL.4 ~ 7月28日に開催しました藤井会計セミナーのまとめ ~ |
藤井会計第2回目となる事務所セミナーを開催しました。ご参加の皆様、誠にありがとうございました。今月はセミナーの要点をまとめます。主に①「インボイス発行準備への対応」、②「受け取ったインボイスへの対応」、③「インボイス制度に関する税制改正事項」の3点です。
≪①インボイス発行準備への対応≫
TKCの会計ソフトに付属する販売管理機能では、インボイス制度の要件を満たした請求書・納品書の発行が可能です。インボイスには簡易インボイス(下記右側の画像)というものがあり、不特定多数にインボイスを発行する業種(飲食店等)は簡易インボイスの発行も認められます。またインボイスとする書類を何にするのか(請求書や納品書など)の決定も早急に必要です。
≪②受け取ったインボイスへの対応≫
取引先が課税事業者なのか免税事業者なのかの確認を進めましょう。特に外注費や地代家賃の支払先の確認に時間がかかる可能性があります。また、TKCの会計ソフトに取引先別に適格請求書発行事業者番号を事前に登録することで10月以降の経理がスムーズに進みます。
≪③インボイス制度に関する税制改正事項≫
免税事業者との取引の経過措置等をご案内しました。新しい課税区分である[52]等で入力すると消費税は次の通り計算します。また電子インボイスであるペポルインボイスの送信方法や利用申請の仕方をお伝えしました。
巡回監査時に顧問先の皆様の状況に合わせたインボイス制度導入に伴う影響をお伝えします。インボイス制度開始まで残り2ヶ月、全力で皆様をご支援します!!
ペポルインボイスの利用申請を進めましょう |
セミナーで触れたペポルインボイスにつきまして皆様がご利用中の証憑保存機能から利用申請が可能です。10月以降、まずは藤井会計からお送りするインボイスをペポルインボイスに変更し、ペポルを体感してもらう予定です。ペポルインボイスの受信にはペポルサービスプロバイダーへの利用申請が必要になります。監査担当者から利用申請のご案内をさせて頂きますので、ぜひ利用申請手続きを進めて下さい。
消費税インボイス制度直前案内 VOL.3 ~ 免税事業者との取引で使用する消費税の課税区分の解説です ~ |
先月は取引先が課税事業者なのか、免税事業者なのかを区別する事前準備の方法をご説明しました。今月は実際に免税事業者からの仕入取引が発生した場合にどのようにTKCシステムに入力するかを確認していきます。
≪TKCシステムの対応≫
免税事業者等からの仕入・経費の支払取引を処理する、以下の6つの課税区分が追加されています。
| [52]免税事業者からの仕入・経費の支払(原価で5から始まる科目) [53]免税事業者からの仕入・経費の返品等(原価で5から始まる科目) [62]免税事業者等からの仕入・経費の支払(非課税売上に対応) [63]免税事業者からの仕入・経費の返品等(非課税売上に対応) [72]免税事業者からの仕入・経費の支払(販管費で7から始まる科目) [73]免税事業者からの仕入・経費の返品等(販管費で7から始まる科目) |
≪控除割合の自動判定≫
5月号で解説した通り免税事業者からの仕入や外注費の支払について下記期間で消費税の経過措置が設けられています。経過措置の消費税計算は上記課税区分に応じて自動計算されます。
(例)免税事業者の一人親方に施工を依頼し、220,000円(税込)の請求書が送られてきたケース
①受け取った請求書等
②仕訳入力
これまでの仕訳
インボイス導入後の仕訳
巡回監査時に免税事業者との取引の入力方法をお伝えします。インボイス制度開始まで残り3ヶ月、制度開始を安心して迎えられるように事務所一同皆様をご支援します。
事務所を移転しました! |
6月に事務所のフロアを3Fから5Fに移転し、倍の広さになりました。これもひとえに顧問先の皆様のおかげと感謝しております。
事務所を移転したのは職員を増員したことと顧問先の皆様の夢を飾る会議室を作るためです。
決算報告時には事務所にお越しいただき皆様の夢をぜひ聞かせて下さい!
消費税インボイス制度直前案内 VOL.2 ~ 取引先登録を徹底しましょう! ~ |
皆様の会社の仕入先や外注先に免税事業者の取引先はいないでしょうか?取引先が課税事業者なのか免税事業者なのかを確認した上でTKCの会計システムに番号登録が必要です。今回はインボイス制度開始前に必要となる取引先管理についてご案内いたします。
≪取引先によって仕入税額控除(=消費税の控除額)が異なります≫
商品を仕入れた際に、仕入先がインボイス登録事業者であるA社と、免税事業者であるB社とでは、同じ商品を仕入れたとしても控除される仕入税額に差額が発生します。適切に取引先別管理をしなければ消費税計算を誤ることになります。日々の取引で仕入先をインボイス登録事業者なのか免税事業者なのかを確認していくのは、とても労力がかかり現実的ではありません。では、どのように会計システムに入力すれば良いのでしょうか?
≪取引先一覧から「番号一括登録」をしましょう(STEP2)≫
TKCの会計システムは国税庁が公表している「適格請求書発行事業者公表サイト」と連携していますので、ボタン1つで登録が可能です。
しかし同名の会社が複数ある場合や、取引先が屋号で登録している場合もありますので、注意が必要です。
新規での取引先登録の際も検索ボタンで事業者登録番号の検索、登録が可能です。詳細は巡回監査の際にご案内します。
インボイス制度開始まであと4ヶ月となりました。7月28日(金)にはインボイス制度直前対策セミナーも開催します。藤井会計では顧問先の皆様のお力になれるよう、インボイス制度開始に向けて全力でご支援していきます。
インボイス発行事業者番号登録の手順 |
国税庁より2023年4月14日に公表された3月末時点のインボイス発行事業者の登録状況によると、全課税事業者うち約90%の申請が完了した状況です。当事務所の顧問先の皆様のうち課税事業者の会社は登録手続きが完了しています(STEP1)。
次にTKCシステムの「番号一括登録」のメニューで取引先の適格請求書発行事業者登録番号を登録します(STEP2)。簡単に設定できますので順次ご対応下さい(詳細は右記参照)。
最後に免税事業者と思われる取引先を中心に適格請求書発行事業者への登録状況の確認作業(STEP3)も実施して下さい。不明点は何でも聞いて下さい!
インボイス制度直前対策セミナーを7月28日(金)開催します! いよいよ迫るインボイス制度開始を強力にご支援します。 |
免税事業者の取引先に対して課税事業者該当有無の確認や今後の取引金額について打ち合わせが進んでいると思います。その中で取引先から10月以降の消費税の請求をどのようにすればいいか?という相談があるのではないでしょうか?免税事業者には経過措置が設けられているため、交渉に際しては以下ご参考にして下さい。
【免税事業者からの仕入や外注費の支払】
免税事業者からの仕入や外注費の支払について下記期間で経過措置が設けられ、消費税が存在しているものとみなして計算できます。
免税事業者との取引金額を検討する場合、段階的に当初3年間は20%を値引してもらう等の対応があります。
| (例)毎月税抜10万円の外注費を免税事業者に支払っているケースで今年の10月以降の消費税の請求金額を検討する場合 〇従来→100,000円(税抜金額)×1.1=110,000円(税込金額) 〇10月以降の当初3年間(80%分の消費税は認められる期間)→100,000円(税抜金額)×1.08=108,000(税込金額)に変更 |
6月からTKCシステムでは消費税の課税区分【52】、【62】、【72】が新設され、免税事業者との取引はこの税区分を使用することになります(この課税区分での入力は10月以降で問題ありません)。経理担当者の皆様には監査担当者より巡回監査時に個別にご説明します。
【インボイス制度直前対策セミナー(詳細は別紙案内資料参照)】
〇日時:2023年7月28日(金)15時~17時
〇場所:TKC千葉センター8F
〇対象:顧問先の皆様(社長様、役員様)、金融機関等
(※経理ご担当者様向けにはWEBでセミナーを配信します。)
インボイス対応が進まないお知り合いの経営者にもぜひお声掛け下さい。
インボイス制度対応を精一杯ご支援しますので安心してお任せ下さい。
以上
4月号でもご案内した通り、インボイス制度の開始が迫っています。既に顧問先の皆様におかれましては適格請求書発行事業者の登録番号は取得済のため、取引先のインボイス制度への対応状況の確認(課税事業者なのか、免税事業者なのか)、請求書フォーマットの変更等の対応段階に進んでいます。
TKCの会計システムは6月1日からインボイス制度対応版にアップグレートされます。今月は6月からの会計システムの変更点でもある免税事業者との取引について取り上げます。
また、7月には藤井会計主催のインボイス制度直前対策セミナーも開催しますので奮ってご参加下さい!
インボイス制度開始まで残り半年となりました。 まずは取引先の状況把握と自社発行書類から対応しましょう! |
インボイス制度開始まで残り半年となり、多くの企業では制度開始に向けた準備が始まりつつあります。インボイス制度については多くの情報があり、迷うこともあるかと思います。今月はインボイス制度が始まるに当たり、まず何をすべきかを改めてご案内していきます。
【取引先の把握】
自社が課税事業者の場合、取引先(=仕入先、外注先等)が免税事業者か課税事業者かによって、消費税の納税金額が変わってきます。取引先が免税事業者の場合、猶予措置はあるものの、インボイス制度開始から6年後には仕入税額控除が認められなくなり消費税の納税負担が多くなります。取引先が免税事業者に該当する場合は、課税事業者への変更予定も確認が必要です。
【インボイスとする書類を決める】
取引先への交付書類として、取引の都度発行する納品書の他に、1ヶ月分をまとめた請求書があります。納品書と請求書を発行している場合、どちらの書類をインボイスとするか決定しなければなりません。納品書と請求書を合わせてインボイスとすることも可能です。
【請求書の様式変更】
インボイスとする書類が決定したら、インボイス制度対応のフォーマットへ変更する必要があります。飲食業、小売業等、不特定多数を相手にした取引の場合は、簡易インボイスで対応可能です。日々発行するレシートを簡易インボイスに変更できるかは、今の段階でレジメーカーに問い合わせをして下さい。
TKCの販売管理システムはインボイス制度に完全対応しています。
インボイス制度について近々事務所セミナーを開催予定です。対応に困っている事業者も多いと聞きますので、皆様の取引先等で興味のある方はぜひ藤井会計にご紹介下さい。
以上
販売管理システムを積極活用しましょう |
インボイス制度開始に向けてまず対応すべきは自社が発行する売上に関する納品書、請求書です。
TKCのクラウド会計システムにはこの納品書、請求書を発行する販売管理システムが既に標準搭載されています。現在エクセルで請求書を作成している場合、エクセルのフォーマットや消費税計算の方法などをインボイス対応仕様に変更する必要があります。TKCシステムを活用すれば制度改正に間違いなく対応できます。また、販売管理システムでは以前ご案内したペポル※を通じた電子請求書の発行・受取にいち早く対応予定です。販売管理システムを活用して請求書を発行できるように当事務所がご支援します。
※ペポルについては別紙参照
消費税インボイス制度に関するご案内第4弾です! インボイス制度とデジタルインボイスについて取り上げます |
既に7月号からご案内の通り、来年10月からインボイス制度が導入され、経理書類として適格請求書(=インボイス)の保存が必要になります。来年10月からのインボイス制度導入と同時にこの適格請求書を統一された規格で電子化する動きがあります。
適格請求書のうち電子化された請求書を「デジタルインボイス」と呼びます。「デジタルインボイス」は、適格請求書発行事業者の登録番号、相手先の名称、品名、単価、数量、取引金額といったデータがセットされている電子データです。TKCでは、デジタルインボイスを受け取った事業者がこれらのデータを活用した支払業務や記帳業務等のデジタル化が可能となるように仕組みを構築しているところです。
デジタルインボイスを理解する上でPeppol(ペポル)という用語を確認する必要があります。国際規格「Peppol(ペポル)」とは、受発注や請求にかかる電子文書をネットワーク上でやり取りするための「文書仕様」、「ネットワーク」、「運用ルール」の規格で、国際的な非営利組織であるOPEN PEPPOLが管理しているグローバルな標準規格です。
デジタルインボイスは、各ユーザーのペポルアクセスポイントを通して送受信を行う仕組みであり、Peppolを利用するユーザーが同じソフトウェアを利用する必要はありません。この仕組みは、お互いで異なるインターネットサービスプロバイダーを利用していても送受信可能な電子メールと同じです。つまり、今後自社で発行した電子請求書はPeppolという仕組みを通じて送受信され、さらに会計システムや購買管理システムなどに連携していくことが想定されます。
藤井会計の顧問先の皆様にはTKCから提供されている証憑保存機能を活用して請求書や領収証の電子保存に取り組んで頂いています。来年10月からインボイス制度が開始されると同時にデジタルインボイスを送受信するPeppolも本格稼働します。いよいよ経理関連書類の電子化が本格的に進みます。デジタルインボイスを活用した各種システムとの連携もより一層加速していきます。
ご利用頂いているTKCの証憑保存機能は今後機能が増えていき、デジタルインボイスやPeppolにも対応していきます。安心してこのシステムをご利用して下さい。インボイス制度や経理業務のデジタル化支援は当事務所にお任せ下さい!
消費税インボイス制度に関するご案内第3弾です! 免税事業者との取引を把握するために取引先別管理を徹底しましょう! |
先月に引き続きインボイス制度を取り上げます。今月は仕入と経費の支払を考えていきます。免税事業者に支払う消費税相当額は消費税の納税計算では控除することができなくなります。つまり納税する消費税が増えるということですが、令和11年9月末までの6年間は下表のとおり一定の割合で仕入税額控除が認められる経過措置があります。
| 期間 | 控除対象額 |
| 令和5年10月1日~ | 仕入税額相当額×80% |
| 令和8年10月1日~ | 仕入税額相当額×50% |
| 令和11年10月1日~ | 仕入税額控除不可 |
インボイス制度が始まると、仕入・経費の支払先が課税事業者か免税事業者かによって消費税計算が変わります。多数の取引先がある中で、その都度課税事業者かどうかを判断することは大変な労力であり、不可能に近いです。TKCの会計システムでは登録された取引先が適格請求書発行事業者か自動で検索できる機能があります。
また、免税事業者に対する支払については経過措置適用に伴う消費税計算に対応するため新たな消費税区分が設定されます。TKCの制度対応は万全ですので安心してシステムをご利用下さい。具体的な取引先の入力方法については動画が配信されていますのでぜひご視聴下さい。順次巡回監査時にインボイス制度対応についてご支援します
仕入先、外注先の課税/免税も要確認です |
皆様の会社の仕入先・外注先は何社ぐらいありますでしょうか?インボイス制度が開始されると免税事業者の仕入先・外注先との取引金額を消費税抜きにすることを検討する必要があります。
現段階から仕入先・外注先に「課税事業者か免税事業者なのか」、「課税事業者の場合は適格請求書発行事業者登録番号」を知らせてほしい旨の案内が必要になります。
まずは取引先の状況を把握して、次の段階で取引金額をどのようにするか検討していきましょう。最新の情報を引き続きご提供します。
来年10月から消費税のインボイス制度が始まります! まずは自社発行の請求書とレジから対応しましょう |
インボイス制度で請求書に記載が必要な項目は下記6項目です。
≪インボイスの記載事項≫
①インボイス発行事業者の氏名(名称)と登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率対象の品物は軽減であることを明示)
④税率(軽減8%、10%)ごとに合計した対価の額(税抜又は税込)
⑤税率ごとの消費税金額
⑥書類の交付を受ける事業者の名称
それでは具体的に何から対応していくべきか考えていきます。
≪自社発行請求書(売上)の対応≫
まずは必要事項が記載された請求書を発行する準備が必要です。
また、請求書に記載する消費税の計算方法も変わります。今までは1つの商品ごとに税抜金額から消費税を計算していましたが、今後は1つのレシートの合計税抜金額から一括で消費税を計算します(端数処理は一請求当たり、税率一回ごとに実施)。TKCの販売管理システムを導入すれば全て問題なく対応できます。
≪レジの対応状況≫
レシートを多数の相手に渡す飲食業、小売業、タクシー業などでは簡易型のレシート発行も認められます。レジメーカに対応状況の確認が必要です。
準備期間は1年ありますので今月以降の巡回監査時に随時詳細はご説明します。
令和5年10月1日から請求書等に登録番号を記載するインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。
インボイス制度とは、登録番号が記載された請求書を保存する制度です。この登録番号は課税事業者(2年前の売上が1,000万円を超えて消費税を納税している事業者)にしか割り当てられません。
つまり免税事業者(消費税を納税していない事業者)は登録番号を記載した請求書を発行できなくなります。登録番号のない請求書は消費税の計算上は経費(仕入税額控除といいます)にできないため、特に免税事業者は売上先と交渉が必要です。
「適格請求書発行事業者」の登録申請が10月1日から始まりました!! 「インボイス制度」について一緒に考えていきましょう!! |
インボイス制度とは、事業者における仕入や販売の際の請求書や納品書の記載方法、発行・保存に関わるルールです。以下で取り上げる仕入税額控除に大きく関わってきます。今回はインボイス制度によって消費税の納付がどう変わるのか、取り上げます。
インボイス制度が導入されると、売手側は「適格請求書」を発行しなければなりません。買手側は納付する消費税額の決定の際に「適格請求書」以外の請求書は仕入税額控除が認められなくなります。
消費税の計算方法
納付する | = | 課税売上げに係る | - | 課税仕入れに係る |
この仕入に係る消費税額(払った消費税)が仕入税額控除となるのです。
令和5年10月からは適格請求書を保存しなければ、課税仕入に係る消費税額を控除できなくなります。控除できなければ納付する消費税額が増えます。そのため課税事業者(消費税を納付している事業者)は適格請求書を発行できない免税事業者からの仕入を打ち切る場合もでてきます。
適格請求書を発行するためには「適格請求書発行事業者」となる必要があります。令和5年10月1日から登録を受けるためには、令和5年3月31日までの事前登録申請が必要です。現時点では免税事業者であっても、インボイス制度を見据えて課税事業者を選択する事業者が出てくることが想定されます。適格請求書を発行するには、請求書の記載事項を変更する必要もあります。
会社によって影響は様々ですので、巡回監査時に一緒に考えていきましょう!!
必見!!インボイス制度解説動画 |
2年後の令和5年10月1日から開始されるインボイス制度は理解することが難しい複雑な制度となっています。そこで、解説動画を作成しホームページに掲載しました!
今月同封している事務所通信「消費税対応はまず事業者登録から」を解説する動画です。巡回監査時に制度の概要や皆様にどのような影響があるか解説させて頂きます。
ご視聴はこちらから!